車両売却後の自動車税支払い義務の有無
こんにちは。
自動車税の支払いについて質問させてください。
田舎に住んでいたのですが、この春上京することになり、
車を処分しました。(中古車屋さんに売却)
3月18日に自動車を売却したのに、
今日自動車税納入通知書が届きました。
自動車税は4月1日時点の所有者に
支払い義務があるものと思っていたので疑問を感じ、
以前住んでいた県税事務所に問い合わせると、
「4月5日に名義変更されている」とのことです。
つまりこちらが4月1日時点の所有者になっており、
こちらに支払い義務があるということです。
中古車屋さんなら4月1日の所有者に税金が課せられることぐらい
わかっているだろうに、わざとでしょうか。
3月は繁忙期だから手続きが遅くなったという理由でしょうか。
ともかく自動車税は納めるとして、
3月中旬に売却したのにもかかわらず、
4月5日まで名義変更をしなかった中古車屋さんに
自動車税分の費用を請求することはできますか?
その場合、どのような主張をしたらよいですか?
3万5千円の自動車税は今の私たちにはとても痛いです。
どなたかお知恵をかしていただけると幸いです。