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車両売却後の軽自動車税の支払いについて

通知が届いてから、支払い期限までに原付を売却したのですが、それでも自動車税は払わないといけませんか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

当該年度の4月1日時点での所有者に課税されるものだから、当然。

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