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別表10(6)
「中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金」とはどのようなものでしょうか? 融資利用者(会社や個人事業主)が信用保証協会に支払う信用保証料のことでしょうか? 有識の方ご教授ください。
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「中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金」とはどのようなものでしょうか? 融資利用者(会社や個人事業主)が信用保証協会に支払う信用保証料のことでしょうか? 有識の方ご教授ください。