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600万代償分割する場合月5万だと税金は?
両親が亡くなった場合に家を自分が相続して代償分割で兄弟に お金を支払う場合で税金を節税する方法はありますか? 毎月5万ずつ10年支払った場合と600万円一括で払う場合で 何か違いはありますか?教えてくださいよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
税金という面では何も違いはありません。 ただし代償分割金を分割払いにすると,途中で支払いができなくなるリスクがあります。だから代償分割金を受ける方は必ずしも分割払いを承諾するとは限りません。
その他の回答 (3)
もっともらしい回答がありますが 税金面ではどちらでも同じです No.1さんの回答通りです。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 (・´з`・)
- nekoojisan
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数年前に知人のところに相続税の税務調査が入りました。(相続税申告の約1年後) 兄弟に対して代償分割金を10年の分割としていましたが、10年の金銭の借用となるので、その分割に対して金利(市中の金融機関の相当分)を付けて支払うよう指導されました。 さらに、分割で受け取る側は、分割金総額に相続税、金利は雑収入として申告するようにとの事でした。 600万程度では、大した金額ではないですが、金利を考えると、一括の方が有利です。 尚、質問者さんは、障害をお持ちのようですので、基礎控除の特例の「障害控除」が適用できると思います。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。、 相続税に関しても障害者基礎控除というのが使えるのですか? (・´з`・)??
- kimamaoyaji
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やり方で変わる可能性はありますが、分割払した場合。 貴方が貴方の相続分+600万に対しての相続税を支払い、分割で受け取る側は、年100万以下の贈与ですから無税。 一括の場合は貴方は貴方の分の相続税、600万を受け取るがわは600万に対しての相続税。(相手が全額受け取ったと申告してくれれば分割でも一括と同じになります) 税法上は4ヶ月以内の準確定申告、10ヵ月以内の相続税の申告・納付があります。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 (・´з`・) 贈与税は年100万円以内は無税なんですね。(・´з`・)
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 まだ両親は生きていますが、将来的にそういう時がきたら、 そうですね。半金を現金で一括残りを分割のような感じで交渉してみようと思います。