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養子縁組
私の嫁ぎ先の父昨年9月半ばになくなり、その後半月後に主人が10月に亡くなりました。私にはバツイチの息子(子供1人、元妻の籍)と娘(結婚、娘1人)がいます。遺産相続の時に父親の遺産は一旦主人、主人の遺産はそのまま息子(現金はそれぞれ妻)二人分の相続をついで?にしてしまいました。その結果土地家屋を全て息子名義にしてしまいました。 そこで土地が沢山あるため娘が家を建てようとしても贈与税が400~500万かかると言われてます。 なんとか余分な費用がかからず家を建てるにはどんな方法がベストでしょうか? また万が一息子に何かあった場合全て孫(元妻の姓)にいってしまう不安もあります。
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- imagine225
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回答No.1
息子さんの土地を娘さんが使用貸借すれば贈与税はかかりません。 息子さん名義の土地を娘さんに名義変更する場合は、通常、その土地の路線価に基づいて贈与税がかかります。 贈与税を避けたいのであれば、昨年中に遺産分割協議をやり直したことにして、その土地を娘さん名義にすれば、贈与税はかからないのではと思いますが、詳しくは最寄りの税務署に問い合わせて下さい。