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養子縁組について教えてください
友人が、舅に自分の一人娘を養子に・・・と迫られて困っています。つまり、自分の夫と娘が兄妹になるという形になりますね。相続税の関係と、跡取というか孫がその子だけという懸念からのお祖父さんの発想のようですが、何故その形を取らなくてはいけないのか理解しがたいです。 例えば、戸籍上だけとはいえ、夫婦が離婚という形態になったとき、子供を彼女が引き取るのは出来ないのではないでしょうか?そういったメリット・デメリットをよろしくご教示ください。 *実家は、舅・姑・兄夫婦(43歳)の4人暮らし。兄夫婦には子供なし。舅は日頃から暴君で決めたことに誰一人逆らわない。今回の養子問題にも息子たちは口を出さないまま *彼女の現況は、公務員の夫・現在無職(栄養指導の資格あり・復帰可能)の彼女・娘(小3)の3人で借家暮らし *実家は、家屋・土地は広い。不動産もあり。ただはっきりした全財産は不明 取り合えず、逆らわない夫は放っておいて、彼女はやんわり断ってきたのですが、勝手に手続きを取るなんてしかねない舅です。隣の市に住んでいるのですが、本籍は実家になっているので、謄本も簡単に取れます。法的に強行された場合、どうしたらいいのかも、併せてお教えくだされば幸いです。
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まずメリットについてお話します。 最近の法改正により孫を養子とした場合にはほとんど相続税節税のメリットは無くなりました。 もう一つのメリットは孫も相続人になるので、これまで祖父の相続人は、その配偶者と子供たちだけだったのが、更に孫も対等な相続人なります。つまり平たく言えば、財産相続の分け前がご友人の家庭では増えるということです。 次にデメリットです。 ・親権は祖父に移行しますので、子供の法律行為を行う場合には祖父の協力が必要になります。 ・また祖父が亡くなった後は親権者不在となりますので、家庭裁判所に申し立ててもう一度親権者を決めなければなりません。 上記は子供が成人していれば特に問題はありません。 ご質問の離婚時の話ですが、親権者はあくまで祖父ですから、基本は祖父になります。 変更するには家庭裁判所に申し立てて行うということになるでしょう。(通常の離婚で離婚時にどちらかに決めるという話と少し異なるわけです) 親権が取れるかどうかという話になると、子供の年齢なども関係して単純ではありません。 あと、最後の勝手に届けという話については現在の親権者であるご両親が承認しないかぎりは、養子縁組は出来ません。成人していれば当人と祖父が同意すれば可能ですが。 詳細は良くわからないのですが、祖父が言い出した背景というのがもしかすると相続財産をご友人のお父様により多く配分したい、あいるは自分の孫に直接という意図があるのかもしれません。ただ、それであれば養子縁組ではなく、公証人役場で正式な遺言状を作成すれば自分の財産の1/2までは自由に出来ますので、そうゆう方法も考えるべきでしょう。(1/2以上としてもよいですが、遺留分を主張されると対抗できない) 以上のことから、私は孫を養子にするという手法は、相続税の制度が改正された今ではお勧めできません。
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- purincoron
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まず 未成年の養子縁組には親の同意が必要です。 勝手になんてできません。 まず家庭裁判所で通らないのではないでしょうか。 お舅さんには実子が二人おられるようですし奥様もご健在。 法定相続分だけでも結構な控除がありますよ。 お兄様ご夫婦にお子様がいらっしゃないとのこですから たぶん名前を残す事が目的でしょうね。 やんわりと「未成年の養子縁組は手続きがややこしいので成人になってから本人の意思も交えて考えてみさせてください。」と話されてはどうでしょうか。
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早速のご回答ありがとうございました。素人なりに、調べてはみたのですが、謄本を取られ、同意書を偽造されたら等心配でした。名前継承のためでも、なんとか断りたかったので励みになると想います。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答、アドバイスありがとうございました。言葉が足りなくて申し訳なかったのですが離婚うんぬんはただ漠然とした恐れではなく、前に持ち上がったこともあるので今回の決めつけをなんとか、適切な法的知識をもって対抗したかったのです。彼女ははっきり財産は要らない覚悟なので、どんなに利点があろうとも養子は絶対断るつもりですので。もし一人の孫だから、財産を・・と想ってくれるなら生前分与でもなんでも他の方法もあると思うので、正直舅さんの本心はわかりかねます。兎に角いくら戸籍の上だけとはいえ、無理だという確たるものが欲しかったのです。とても参考になりました。助かります。ありがとうございました。