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36協定のルール 2019年の法改正後について

36協定のルールについて教えてください。 2019年の法改正で、下記のようになったと思いますが、認識はあっていますか? ・時間外労働は、複数月(2か月~6か月)平均が80時間以内となった ・時間外労働は、単月の100時間以上も禁止 ・振替休日は、出勤したその週の中でないと取れなくなった ・45時間を超える時間外は、年6回まで可能で、これは変更なし

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  • f272
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回答No.1

時間外労働には36協定が必要で,その上限は月45時間,年360時間まで。 ただし特別条項によって年6回まで月45時間を超える残業が許容される。 特別条項がある場合でも 時間外労働が年720時間以内 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 時間外労働と休日労働の合計について複数月(2か月~6か月)平均が80時間以内 なお,建設事業,自動車運転の業務,医師,鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については上記と異なる取り扱いが認められています。 したがって 振替休日は、出勤したその週の中でないと取れなくなった ということはありません。振替休日が翌週になってもかまいません。ただし振替休日を使って(もともとの)休日に労働をした場合に週40時間を超える部分は時間外労働手当の対象となりますので注意してください。

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