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市役所へ確定申告?

市役所から健康保険及び年金の申告書が届きました。 去年の6月に病気のために退職し現在も療養中です。 現在傷病手当て金を受給してるのですが、退職して1ヶ月分だけ国民年金を払って後は全額免除しています。 健康保険料と市民税の支払いも終わっています。 具体的にどうすればいいんでしょうか? 前会社の源泉徴収書と名前だけを書いた申告書を窓口に出すだけで良いのでしょうか?

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回答No.3

No.2です。 少し勘違いされている様なので補足いたします。 >市民税は退職後も支払い金額が変わってないのですが、収入がない分低くなると思うのですが違うのでしょうか? 今年度(6月~5月)納税している市民税(住民税や市県民税とも言います)は、一昨年の年末調整ないし確定申告で決定された納税額です。今年、退職されたからと言って税額に変更はありませんし減免措置もありません。納税し切れない場合は、役所に頼んで分割納入をお願いする程度になります(もちろん、納付期限が守れないわけなので延滞金も加算されます)。 >源泉徴収だけの社会保険料分11800円だけ還付になりました。 源泉徴収票に記されている「源泉徴収税額」以上の還付はありません。前にも申しました通り、源泉徴収税額と言うのは所得税の前払金です。年末調整や確定申告で確定した所得税が源泉徴収税額を上回る場合、その差額が還付される仕組みです。この11,800円と言うのが、源泉徴収税額に書かれている数字と一致するのであれば、これ以上控除申請しても還付されるものはありません。まだ数字が残ると言うのであれば、国民健康保険と国民年金の証明を持って行けば、幾らか還付を受けられると思います。 >病気による退職でも離職票のコードが自己退職になっていたので、健康保険料の額も高かったです。 離職票が自己退職であろうと何だろうと、収入から計算された国民健康保険の納付額は変動しません。離職票は、現在「無職」だと言うことを確認するだけにすぎません。 >一旦全て支払いすんだのですが、病気で働けないことを申請すれば、保険料が再計算されると思うのですが、そうですよね? 残念ですが、健康保険料も一昨年の収入から計算されます。一旦決まった保険料は再計算される事はまずありません。よって、今から減免措置を申請したくてもできるものではありません。減免措置がとれるのは来年度の国民健康保険納付額が決定し納付書が送られて来た時だけです。 国民年金については、2年間に限り減免・免除が適用できます(毎年更新)。とは言っても、減免・免除された金額分は何れ貰うであろう年金金額の査定に含まれます。仕事に復帰された時は、減免・免除された金額分を納付しておくのが良いと思います。 しかし、市役所に納めるもの(市県民税・健康保険税)については、年末調整・確定申告から計算されたものから算出されるため、感覚的には1年遅れみたいな感じで納めている感じになります。ですから、質問者様の現状がどうあれ一度決定したものは納付しなくてはなりません。 ちなみに私も一時期無職の時があり、国民健康保険の減免措置をお願いしたことがありますが即答で断られました。ただ、自治体によっては年度途中でも減免される場合もあるようです。 よって今回確定申告した結果から、来年度(4月以降)に納付すべき市県民税・国民健康保険税が決定します。市県民税は最低でも5,500円(自治体によって若干の変動あり)は納めなくてはいけませんし、国民健康保険税が決定した時点で役所へ不服申し立て(病気で無職)し減免措置を認めて貰う様な形になるのが通例です。

sikizero
質問者

お礼

詳しく分かりやすくお答えしていただき本当にありがとうございます!! 色々調べていたのですが、わかりにくくて困っていました。 物凄く助かりました!ありがとうございます!

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その他の回答 (2)

回答No.2

去年の5月まで働いていたと仰るのであれば、5ヶ月分の収入があると言う事です。12月まで勤務していれば、年末調整で済む話だったのですが、6月退社となれば6ヶ月分の収入に対する確定申告をしなければなりません。 その際に、質問者様が納付した国民健康保険と国民年金の証明書が必要になるわけです。 この2つは共に所得控除項目になる為、納めなくても良い所得税が発生します。 更に、基本控除(38万円)、給与取得控除(65万円)等を合計し、収入金額との差を比較。収入が多ければ、それが納めるべき所得税。逆に控除額が多ければ、所得税は0円となります。 源泉徴収票には、6ヶ月間納めた「源泉徴収税額(所得税の前払金)」が記載されています。確定申告で所得税額が判るので、前払し過ぎた分が還付されます。逆に確定申告しなければ、源泉徴収税額に記されている金額全部は国のものになります。 この確定申告を踏まえて、今度は住民税の計算が行われるのですが、これも放っておけば納付しなくても良い税額を納付する羽目になります。 とりあえず、源泉徴収票・国民健康保険納付証明・国民年金納付証明・通帳・印鑑・マイナンバーカード(個人番号)を持参して、確定申告に行くのが良いかと思います。確定申告は税務署で行いますが、役所でも特設コーナーを設けている場合があります(税務署が遠い自治体や人口が多い自治体など)。

sikizero
質問者

お礼

国民年金は1ヶ月分だけ支払い後は全額免除しています。 健康保険料が1期分17767×7で120,967万円、市民税は退職後も支払い金額が変わってないのですが、収入がない分低くなると思うのですが違うのでしょうか?1期分24,700円で計68,700円支払いしています。 健康保険料領収証と市民税の領収証も提示するべきだったんですね。 源泉徴収だけの社会保険料分11800円だけ還付になりました。 病気による退職でも離職票のコードが自己退職になっていたので、健康保険料の額も高かったです。 一旦全て支払いすんだのですが、病気で働けないことを申請すれば、保険料が再計算されると思うのですが、そうですよね? もう1度市役所に行ってみようと思います。 今日は去年働いてた分の収入を申告して、収入が無いため健康保険料の免除申請をお願いしてきました。 審査しますというので、待ってたんですけど、呼ばれないので声をかけたら郵送で届くんですね。一言も郵送という単語が出なかったので気づかなかったです。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

源泉徴収票は確定申告に使うもので、税務署に提出するものです。国民年金の申告書については市役所にも担当部署がありますが、担当地域の年金事務所に確認するのが確実です。健康保険については市の担当部署に相談してください。

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