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確定申告について

去年7月で退職し、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。 年度途中で退職したので確定申告をする予定です。 しかし退職後年金を支払っていません。(免除等の申請もしていません) その他の税金は払っていますが・・・ こんな状態でもお金は戻ってくるのでしょうか。 申請したことで年金を強制的に持っていかれるのでしょうか。 また昨年中は医療費が(3割負担分で)3~4万はかかっているのですが、合わせて申告した方が良いのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.3

7月までの給与について、源泉徴収された所得税があれば、確定申告されれば、還付がある可能性はあります。 所得税の確定申告と、年金の徴収とは直接は関係ありませんし、管轄も、税務署と社会保険庁とでは全く違いますので、確定申告の結果、還付になれば、例え年金の未納があったとしても、そのまま還付されます。 (将来的には、年金等の徴収を税務署等を利用して行う案も出てきていますので、どうなるかはわかりませんが、少なくとも現在は関係ありません) 医療費控除については、単純に10万円が基準になる訳ではなく、所得金額が200万円未満の場合には、所得金額の5%を超える部分の金額が、医療費控除として控除できますので、支払った医療費の額が3~4万円であったとしても、医療費控除を受けられる可能性はありますので、該当されれば合わせて申告された方が良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 所得金額は、給与であれば、給与所得控除後の金額となりますので、源泉徴収票の支払金額を、下記サイトの一番下の部分に入力されれば求める事ができますので、ご参考にされてみて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

paonpao
質問者

補足

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。 医療費控除について、所得金額に退職金は含まれるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>医療費控除について、所得金額に退職金は含まれるのでしょうか? もちろん、退職金も所得に含まれます。 但し、所得金額ですから、もらわれた退職金から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額が、所得金額となりますので、意外と退職金に関しては所得金額が0円という方も多いと思います。 下記サイトをご参考に、勤続年数から計算されれば、退職金に関する所得金額が出てくるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm あっ、せっかくですから、2つほど例を挙げて計算してみますので、ご参考にされて下さい。 (1)退職金200万円 勤続年数4年の場合    200万円-40万円×4=40万円    40万円×1/2=20万円(退職所得金額) (2)退職金200万円 勤続年数6年の場合    200万円-40万円×6<0 ∴0円(退職所得金額)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

確定申告はあくまでも確定申告だけですので、ほかのものとの関連はありませんよ。 医療費は、おおよそ10万円以上でしょうから、これも関係ありませんね。前歯などを差し歯にすると、保険が利用できないと軽く1本5万円は超えるでしょうね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>年度途中で退職したので確定申告をする予定 >こんな状態でもお金は戻ってくるのでしょうか 源泉徴収票に記載の税金の範囲内で還付可能な場合 >申請したことで年金を強制的に持っていかれるのでしょうか ?(確定申告を申請することで?)年金とは? >昨年中は医療費が(3割負担分で)3~4万はかかっているのですが、合わせて申告した方が良いのでしょうか その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 10万円を超える金額であること。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

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