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源泉徴収票について

源泉徴収票について 先日、2019年の源泉徴収票をもらいました。 ネットで調べたのですが、「支払い金額」という項目は1年間のものということはわかりました。この1年間というのは期間は、2019年1月から2019年12月まで、という認識で 正しいですよね。会社の前期、後期、というのではないですよね?馬鹿ですみません。 聞かぬは一生の恥と思い質問させて頂きました。よければご教授いただければ幸いです。 お礼は必ずさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>……この1年間というのは期間は、2019年1月から2019年12月まで、という認識で正しいですよね。 はい、「暦年(れきねん)」、いわゆる「暦(こよみ)どおりの1年間」です。 (参考) 『暦年(れきねん)|Weblio辞書』 https://www.weblio.jp/content/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 >(3) こよみ通り、一月一日から数える一年。 >会社の前期、後期、というのではないですよね? はい、『給与所得の源泉徴収票』は「所得税法」という法律で発行のルールが決められているので、会社によってルールが変わることはありません。 つまり、会社の「会計年度」とは無関係で、あくまでも「暦年」でカウントします。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >会計や事務その他の便宜のために区分した1年の期間のこと。 >その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある。…… --- また、会社によって給与が「当月払い」だったり「翌月払い」だったりとルールがバラバラですが、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に記載する給与は【1月1日~12月31日の間に】【支払った(支払われた)】給与の合計額です。 つまり、「いつ働いたか?」は関係なく、いわゆる「給料日」で「何年分の給与か?」が決まるということです。 (参考) 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >……【収入の確定する日(収入すべき時期)】は、契約又は慣習により支給日が定められている給与については【その支給日】……をいいます。

その他の回答 (3)

回答No.3

>この1年間というのは期間は、2019年1月から2019年12月まで、という認識で正しいですよね。 はい、その認識で正しいです。 支払金額が1年間に得た収入、源泉徴収税額欄に書かれているが数字が所得税として納めた額です。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

2019年1月から2019年12月まで、という認識で正しいですよね はい。正しいです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.1

>1年間というのは期間は、2019年1月から2019年12月まで、という認識で 正しいですよね それで合ってますよ https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/understanding-the-changes-on-withholding-tax-certificate/

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