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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権のない親がしていいことか)

親権のない親の子供の財産と面接交渉について

このQ&Aのポイント
  • 親権のない親が子供の財産を預かることは、親権者の合意なく行っても問題ありません。しかし、預かった財産は速やかに親権者に引き渡すべきです。
  • 面接交渉権は離婚調停で決められるものであり、親権者が交渉権を持ちます。預かった財産に関係する行為によって面接交渉を拒否することはできますが、書面があると効力があります。
  • 親権のない親は子供の財産を預かることができますが、親権者に速やかに引き渡すべきです。また、預かった財産に関連する行為によって面接交渉を拒否することもできますが、書面があると有効です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

納得いただいていないようなので、これで終わりにしますが・・ (あなたの立場から納得できないことは理解しています。) >しかし、これが全くの他人に渡してくれと頼まれたものだったとして、その事実を知らせないで自分が確保しておくということでも罪にならないのでしょうかね。 罪にならないとはいっていません。お金を騙し取ったなら詐欺罪です。 ただし、(繰り返しになりますが、)お金の持ち主は父親の兄弟です から、被害や損害は兄弟に生じるものであって、第三者のあなたや子 には生じません。 兄弟は「(父親)に騙された」といって警察に被害届をだしたり、 「返せ」とか「子に渡せ」とか請求訴訟おこすことが当事者ですから 可能です。 あなたや子は、第三者ですからそうしたことができないのです。 あなたや子が警察に被害届を出したり(つまり父親の行為が犯罪となる)、「こどもに金を渡せ」と請求するためには、子が当事者になる 必要があります。本件でいえば、兄弟から「父親から受け取ってくれ」 という約束(契約)が必要ということです。 ですから、(これも繰り返しになりますが)兄弟から父に対し「渡せ」 といってもらうか、あなたまたは子に「受け取れ」といってもらって ください。 「受け取れ」といってもらえば、あなたがたは晴れて当事者になれます。 >子供には、まだ伝えられずにいました。 やるべきことは、あなたの伯父さんからこういうものが送られている、それを父親は分けて渡すと言っているということを伝え、あなたはそれでいいかと確認し、一括でという希望があれば父親の兄弟へ子供の意思を伝えて…という流れですね。 そういう流れを示唆したつもりはありませんでした。 あなたの思うとおりで構わないとは思いますが、私があなたであれば 先ず兄弟に交渉します。うまくいけばそれで父親に再交渉しますし、 兄弟から期待した内容が得られなければ、子どもには伏せてこの件は 終わりにします。

furefure
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 私が当事者ではないことは納得しています。 相手のやっていることが、罪として該当しないのか (当事者でない私が訴えることはできないのは繰り返しになりますが承知しています) 該当するなら犯罪を犯すような人間と認識することができるので、 今後の関わり方を子供自身が考慮するひとつの原因になるというものです。 元夫とは他人ですし、その兄弟も他人ですから、 この件に関して私は第三者として何も行動を起こせませんし、 子ども自身も一括で渡してもらいたかったが、 どうしてもということでもないそうなので、兄弟にお願いするようなことはしません。 元夫の兄弟からのお気持ちはありがたく思うことは本人に伝えましたし、 お祝いをいただいていたことも知らされなかったことと、 受け取ってもいないことは元夫の兄弟には伝えましたので、 元夫の兄弟がこちらから何も言わなくてもやるべきことをやるべきだと思ったらやると思います。 やらないのですから、なかったものと思っていると思います。 この件は終わりにします。 しかし、(当事者が問題にすれば)犯罪になる行為をしたということは事実ですので、 そういった見方を相手に対してしています。 法的な質問をしたに過ぎないので、poolisherさんが教えてくださったことには納得しています。 ただ、私が納得できないのはわかると言ってくださることは 法的な部分ではない人道的にといったような部分であると勝手ながら思うことにし、締め切らさせていただきます。 この件で私がもやもやしたままだとして、解決したければ、 「法的には問題にならないとしても、こういう行為ってあなたならどう思いますか?」という別のカテゴリの質問になると思います。 しかし、どう思うかは人それぞれであり、私は軽蔑しているので、これで終わりでいいです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.2

>poolisherさんのお話では、父親が預った時点では息子の資産ではないということであり、・・ そうです。2者間の約束ですから、兄弟の財産を父親が預かっている 状態です。 「父親から受け取ったか?」という確認に加え、 「父親から(一括で、または子どもの望むとおりに)受け取ってくれ」 という申し入れがあれば、兄弟はあなたの息子に約束した(債務を負う) ことになりますので、そうなれば父親に親権者から求償することが可能 になります。

furefure
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 子供へのお年玉・入学祝としてまとめて送るから、子供へ渡してくれと父親へ送ったものだとのことです。 私はこのお金を全額直ちに渡してほしいから、どうしたら受け取れるかということではなく、親権者に伝えず、父親が勝手に自分で管理していることに疑問を抱いたので質問しました。 法的に罪に問われることではないようですから、とりあえずこのまま触れずに置こうかと思います。 これから分けて渡されるときに、兄弟から預っていることをこちらは知らないわけだったので、もしかしたら、これは伯父さんからだよと言わずに渡されていたかもしれませんし、今回の場合は、他のものに既に充てている憶測も生じるわけで、法的に問題なくても、信頼はなくなったことは事実です。 しかし、これが全くの他人に渡してくれと頼まれたものだったとして、その事実を知らせないで自分が確保しておくということでも罪にならないのでしょうかね。 子供には、まだ伝えられずにいました。 やるべきことは、あなたの伯父さんからこういうものが送られている、それを父親は分けて渡すと言っているということを伝え、あなたはそれでいいかと確認し、一括でという希望があれば父親の兄弟へ子供の意思を伝えて…という流れですね。 どうもありがとうございました。

  • poolisher
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回答No.1

この件の契約当事者は父親とその兄弟です。 問題があるかどうかは、この2人の間の話であって、あなたも子どもも 第三者です。 「ただちに残金全額を甥に払え」 「毎年1万づつでも構わない」 「約束違反だから金を返せ」 「(父親の)好きにして構わない」 いずれの主張もできると思いますが、これら主張ができるのは第三者の あなたではなく、お金を預けた父親の兄弟です。 ですから、あなたが出来ることは父親または兄弟に子どもに渡してや って欲しいと頼むことだけです。 ですから、この件を理由に面接交渉を拒否したりすることはもちろん 出来ません。

furefure
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金を渡すときに、甥っ子に渡してくれと告げ、父親に預けたと元夫の兄弟は言っていましたが、渡し方(分割するか)を勝手に父親が決めていいものなんでしょうか。 poolisherさんのお話では、父親が預った時点では息子の資産ではないということであり、兄弟が渡し方まで指定していなかったから分割も許されると言うことなんですね。

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