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未成年の損失を、その親が永久的に払う義務は?
親や兄弟が借金をして逃げ出しても、または20歳以上の(自分の)子供が払いきれない多額の賠償金を請求されても、自分は払わなくてもよいと聞きました。 残された人が不当な仕打ちを受け、人生を破壊しない為の仕組みであり、これはこれでよいと思いますが、ただ、逆に、未成年の場合は、親に責任があると聞きます。 未成年の事件に限らずかもしれませんが、未成年の起こした非道な事件で、被告の親が「できるだけ払います」と言っている事例がいくつかあったと思います。(…これは親の自由意志なんでしょうか) 未成年の犯罪が親の責任とされるとはいえ、その親は人生を破壊してまで、子の罪を償わなければいけないとなると、子供を育てるっていうのは、ある意味で危険な投機だと思ったりします。「二十歳になるまで人を殺さないで」という言葉を親が言った…という事が書かれた文章を読んだ記憶があります。 多額の賠償金を背負った未成年が成人した時に、負債が親元から離れるという事も聞いたことがあります。ただ、 未成年がその前に亡くなったらどうなるんでしょう。(鉄道の人身事故なども含め) 漫然とした文章で申し訳ありません。 何か間違った考え方だったらご指摘ください。 お願いいたします。
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まず、刑事責任と民事責任は分けて考えてください。 刑事責任:検事によって刑事裁判にかけられ、刑務所へ入れられたり・(国に)罰金を払わされたりする責任。 民事責任:相手方(被害者)に、損害賠償金等御金を払わねば成らなかったりする責任。です。 この二つは同一の行為から同時に生ずる場合も有りますが(車で人を撥ねた等)、全く別の責任です。 刑事責任は完全な個人責任であり、子供がやった犯罪の責任を親が問われるようなことは有りません。 これに対して民事責任は、親が代わって支払わなければ成らない場合もあります。 これは、民事責任の内でも不法行為(車を人を撥ねた等違法なことをして、相手に損害をかけた場合)の場合です。 未成年者に責任能力が無い場合(社会的判断能力が無い場合:概ね10歳以下ぐらい)には、親が代わって損害賠償責任を負わねばならないとされていますし(民法714条)、責任能力が有る場合にも、親の監督義務違反として、親が賠償責任を負えとされています(最高裁判例)。 民事責任の内でも借金など契約に基づく責任は、原則として親に支払い義務は有りません。 但し、子供が亡くなり、その地位を親が相続すれば、借金は親自身の借金となり支払い義務が生じます。 また、子供が借金したこと自体を親の監督義務違反として、貸主が不法行為の損害賠償支払いを求めてくることは有るでしょう。
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- walkingdic
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>不慮の事故はOKですが、闘争による事件はダメのようです。 本人の賠償保険については当然故意の犯罪の賠償は免責ですけど、親が背負う責任はあくまで管理監督責任(過失による責任)ですから、多分範囲に含まれますよ。 もちろん保険によってはだめな物もあるかもしれませんけど。
お礼
返信が遅れてすみません。 ありがとうございます。 保険も種類が沢山あって、 よくわかりませんね。 こんど時間があるときに調べてみます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
親は子供に対して親権を持ち、子は親の親権に服さなければならないと定められ、利益相反行為をのぞけば多方面にわたって子供の行動・権利を制限的ル用になっています。 一方でその権利を与えるわかりに義務も課せられています。 なのでご質問者は理不尽と感じている部分があるのかもしれませんが、親の監督責任というのは子供が幼いほど重いものです。 子供が不法行為をするのを事前に食い止める権利を持っている(子供の権利を制限できる)のは唯一親しかいないのですから。 一つの親が出来る回避策は賠償保険です。私も無制限の賠償保険に加入していますが、これにより子供が起こした不祥事に対する賠償がいつでも出来るようにしています。 保険料はせいぜい年間でも数千円程度ですから、このような備えというのも親自身が考えるべきことでしょう。 ちなみにたいていの場合親の監督責任を問われた場合には、子供が亡くなろうとどうしようと賠償を終わるまで責任は逃れられません。
お礼
賠償保険について調べてみました。不慮の事故はOKですが、闘争による事件はダメのようです。 私は子供もいないし結婚もしていないのに、何故か違和感があります。安心を買うという点で、よい保険だとは思いますが、最近の猟奇的な事件を起こした未成年の、特に親って、どうなるのか心配なんです。 高校1年生が殺人で逮捕されましたが、親は有り金はたいて、細々と暮すってことになるんでしょうか。
- MagMag40
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未成年であったとしても、その負債を全面的に親が負うというわけではありません。 例えば18歳の子供が運転中におこした人身事故などは、両親に重大な過失が無い限り原則的に賠償責任は発生しません。(車の所有者には、運行供用者責任が発生することがあります) 但し18歳未満で職に就いていない子供の不法行為や過失により、賠償責任を負った場合は全面的に親の保護監督下にあるとして、親の責任を全面的に認めるケースも多々あります。 また賠償債務を負った未成年が死亡した場合、当然のことながらその相続人に義務が引き継がれますので、相続放棄しない限りは両親などに賠償責任が引き継がれます。 よって民事賠償問題としては、20歳の境はあまり関係がありません。
お礼
車の場合は親が貸し渋る事があるみたいですが、 こういうことなんですね。 ありがとうございました。 暴力や殺傷などの、刑事罰では、監督不足で親が賠償金をやはり支払わなくてはならない、ということなんでしょうか。 18歳の不良だったら、親はもう手が負えないですよね。 親の責任にされちゃうのは不当の気がしてなりません。
お礼
わかりやすい解答ありがとうございます。 刑事事件の場合は、 相続を放棄すれば、 子供の責任を親は背負う必要が無い。 民事事件ならば、 求められる可能性があるということですよね。 親が子供の犯罪行為を如何様にも阻止できたなら、 支払いの"可能性"があるそうですが、 どんな判例があるのかは…微妙な問題なんですかね。