• ベストアンサー

遺言書について質問です。

母親と同居で家は私もちで、嫁姑問題で嫁が別居しています。私が亡くなって相続となった場合、親の住む家がなくなってしまいます。家を親に相続させたい場合の指定はどのようにすればよいのでしょうか。またその相続をする親が亡くなっていた場合、子供が成年で同姓であれば相続し、それ以外は親族に相続させたいと思っています。指定可能でしょうか。複雑ですいませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 家を親に相続させたい  お子様がいる限りその子を相続人から排除することは通常は出来ないでしょう。  また、如何に別居されているとは言え、籍が入っている限りは奥様は1/2の相続権があります。  つまり、今の質問者様の状況では『私が亡くなって相続となった場合』には質問者様の親御さんには相続権はありません。  また、仮令、奥様の籍を抜かれてもお子様に全部の相続権が渡るだけで、如何に『遺言書』で排除しても『遺留分』として法定の1/2の権利を主張できます。その際どのような姓を名乗っているかは問題ではありません。要は質問者様のDNAを受け継いでいるかどうかだけです。これだけ親の子供に対する責任が重いと言うことです。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

遺言で相続人の追加指定は可能です。不動産を特定明記して、それをだれそれに相続させる。と書けばいいわけです。あなたより先に親が亡くなった場合は、その記述部分は無効になります。が、そのケースの場合は予備的に、誰それに相続させると、書けばいいわけです。あと相続登記をスムーズにさせる遺言執行者を遺言に指定しておきます。 ただしその相続により、法定相続人の遺留分を侵害することができません。別途金銭といった資産を用意しておかないと、その不動産は、減殺請求により法定相続人との共有物になるでしょう。

関連するQ&A