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未成年の宝くじ購入は許されているのですか?

民法では親は未成年の子の財産を管理するとありましたが、未成年が宝くじを購入した場合どうなるのでしょう。当選金は親の下にわたるのでしょうか? また、多人数で購入して当たった場合、なんの確約もなかった時は出資額の割合に応じて按分した時、出資額が少ない者から山分けしろとクレームがつきました。どちらが裁判で勝てるでしょう?

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  • rmz100
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回答No.1

宝くじには「未成年による制限はありません」。 なので、自由に購入できます。 当選金も子供のものです。 多人数のケースはそのようなケースが見当たらなかったので「裁判してみないと分からない」のではないでしょうか? ただ、なんとなくですが「裁判している間に換金期間が終了してしまいそう」な気がします。

その他の回答 (2)

  • rmz100
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回答No.3

No.1です。 多人数のケースでの補足です。 多分「じゃ、とりあえず換金だけして裁判すればいい」と考える人がいると思います。 しかし、宝くじの当選金は換金時に、その「証明書」を発行してもらわないと、「(証明書がない人は)贈与税が課税されます」。 なので、「『誰がいくら』を決めて換金に行かないといない」と思います。 もちろん、「税金がかかってもいい」のであれば別ですが。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 子が自分の意志で購入した場合、その当選金は当然、本人の物です。  親が財産を管理するというのは、「親の物にしていい」という意味じゃないんですよ。  過去の判例でも、親が勝手に捨てた漫画(子の財産)は、子に対して賠償しなければならない、という判決がくだされたことがあるそうです。  ちなみに後者は……分かりません(^_^;  第三者である俺からいえば、出資額に応じて分けるのが妥当ではないかって気がしますが……。

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