動産差押について
動産差押について質問させてください。
例えば、ある自動車整備を行う会社から債権回収を行うべく、動産の差押を行う場合、その自動車整備会社内に駐車してある自動車整備会社名義の自動車は差押の対象にはならないかと思います。
しかし、整備中の車や駐車してある車に着いているホイールやサスペンションなどのパーツに価値がある場合は、それらは動産差押の対象となるのでしょうか?
例えば執行時に、別の自動車整備などを行っている会社に所属している作業員を執行官と同行させ、その場で価値のあるパーツを整備中もしくは駐車してある車から取り外す事が可能な場合は、どうなのでしょうか?
また、逆に整備中もしくは一部部品が着いていない状態の車(例:整備の為にジャッキアップしていて、タイヤがついていない車や長時間放置していてバッテリーが上がって動かない車など)は自動車差押にて差押することが可能になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 抵当権では、自動車は何か特別な扱いのようですね。