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動産先取得権について
質問お願いします。 販売業をしていて、売掛を回収できないお客様がいらっしゃって困っています。 一応、売掛の商品の内容と支払い期限等を明記した書面に署名と捺印をもらっていたので、支払い催促~異議申し立てがあれば裁判という形をとろうと思っています。 ただ、もしも相手が自己破産等をしてしまえば、請求できなくなってしまうんですよね?それで、ネットでいろいろ見てみたら、「担保権や、動産先取権は相手が自己破産したとしても効力を失わない」と書いてありました。それで、動産先取得権についてお聞きしたいのですが、そのお客様は本人名義のキャッシュで買った中古車を持っています。車屋さんに売れば、当店の売掛額位にはなる車なのですが、例えばまた新しく書面を作成して、その中に「何月何日までに支払いができない場合は本人所有の自動車をこちらに引き渡し、支払いの一部とする」みたいな内容を入れて、それに署名・捺印をもらうことができればそれで動産先取得権として成立するのでしょうか?そもそも自動車は動産の対象に入るのでしょうか? 素人なので、用語や根本の意味を間違っているかもしれませんが、わかる方がいらっしゃいましたら是非ご回答よろしくお願い致しますm(__)m
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- law_amateur
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