• 締切済み

動産先取得権について

質問お願いします。 販売業をしていて、売掛を回収できないお客様がいらっしゃって困っています。 一応、売掛の商品の内容と支払い期限等を明記した書面に署名と捺印をもらっていたので、支払い催促~異議申し立てがあれば裁判という形をとろうと思っています。 ただ、もしも相手が自己破産等をしてしまえば、請求できなくなってしまうんですよね?それで、ネットでいろいろ見てみたら、「担保権や、動産先取権は相手が自己破産したとしても効力を失わない」と書いてありました。それで、動産先取得権についてお聞きしたいのですが、そのお客様は本人名義のキャッシュで買った中古車を持っています。車屋さんに売れば、当店の売掛額位にはなる車なのですが、例えばまた新しく書面を作成して、その中に「何月何日までに支払いができない場合は本人所有の自動車をこちらに引き渡し、支払いの一部とする」みたいな内容を入れて、それに署名・捺印をもらうことができればそれで動産先取得権として成立するのでしょうか?そもそも自動車は動産の対象に入るのでしょうか? 素人なので、用語や根本の意味を間違っているかもしれませんが、わかる方がいらっしゃいましたら是非ご回答よろしくお願い致しますm(__)m

みんなの回答

回答No.1

 動産先取特権は,ごく限定された場合に成立する権利です。  売掛金にかかわる動産先取特権は,動産売買先取特権といいますが,これは,その売掛金の対象となった動産についてのみ成立します。すなわち,例えば,9月10月11月と,ある動産A(例えば,なんかの部品でもいいし,食料品でも,衣料品でもいいのですが)を売り上げ,9月分の売掛金は支払われましたが,10月分と11月分が滞っているとします。すると,動産先取特権が成立するのは,10月に売り上げた動産Aと,11月に売り上げた動産Aだけに限られます。もし,倉庫内に,9月に売り上げた動産Aが残っていても,その動産Aには,先取特権は成立しないのです。  ましてや,あなたの売掛金の対象ではない,別の販売店から購入した自動車があっても,それに先取特権は成立しません。その自動車に先取特権が成立するとすると,その自動車の売買代金に未払がある場合の動産売買先取特権とか,その自動車が故障して修理した代金についての動産保存先取特権ということになります。  なお,動産に関する先取特権は,本来は,債務者がその動産を執行官に差し出し,執行官がその動産を差し押さえて競売するという方法で,債権の回収を図るのですが,現実には,債務者が執行官磯野動産を差し出すというのは難しいことなので,法律的には感心しない方法ではありますが,倒産しそうだと聞いた債権者が,債務者のところに押し掛けて,倉庫から動産先取特権の対象となる動産を,債務者の承諾を得たという形をとって運び出すという方法で実現されています。

関連するQ&A