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生活用動産について
yahooオークションで生活用動産を売った場合、 その所得は非課税になると思うのですが、 それは20万を超えても非課税の扱いなのでしょうか?
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所得税法第九条第一項第九号に、「自己又は自己の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得には所得税を課さない」と、生活用動産譲渡所得非課税の原則を定めています。 そして、所得税法施行令第二十五条では、「譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲」を次のように定めています。 「所得税法第九条第一項第九号に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。 一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二 書画、こつとう及び美術工芸品 」 ですから、自動車、家具調度品、テレビ、パソコン、応接セット、衣服などの生活用動産を売却しても、その譲渡所得は非課税です。かりに譲渡所得の総計が100万円になっても非課税なのです。 しかし生活用動産のうち、ダイヤの指輪や真珠のネックレスやピカソの絵や正宗の名刀で一点又は一組の売却価額が30万円を超えるものは除外されます。非課税とされる生活用動産には含まれないので注意して下さい。
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- zorro
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質問者
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短文でお答え頂き感謝です。 ありがとうございました。
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