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競売不動産上の動産処理について

どなたか以下の案件について教えてくださいm(__)m 競売不動産(土地のみ)を落札したのですが、その土地の上に事務所が3棟と、ナンバープレートのない自動車が3台、廃タイヤが100本近く、事務所の中はぐちゃぐちゃで小さなゴミから机や棚といったものが散乱している状態です。 現況調査報告書によりますと、「基礎を有しない為事務所は動産と判断した。」とあります。 この土地の所有者は元車屋さん(会社)で現在は行方が分からない状態になっています。 今回執行文付与の申立てを行い、現在担当執行官からの連絡待ちの状態なのですが、 (1)動産という扱いであっても持ち出しが大掛かりになる場合はどのように処理されるのでしょうか??(私としては、すぐにでも事務所含む動産を処分・または移動したい) (2)私の方で先に業者の方へ土地を更地にするための残置物処分代ということで見積もりを取ったのですが、運べる動産(タイヤや机等ゴミ含む)は、やはり保管場所へ移す見積もりを取るべきなのでしょうか?? (3)執行補助者(上記見積もりを取った業者を予定しています)や開錠業者の指定を執行官のほうへこちらからできるのでしょうか?? 以上、乱文で恐縮ですがご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

(1) その建物3棟も動産と認定しいてるならば、執行時(断行時)に解体して廃材をひとまとめにして保管場所に移動し保管します。 債権者の都合は執行官に意見していいですが、最終的には執行官の意見に従うことになっています。 (2) 残置物の処分と、断行時の搬出と違いますので要注意です。 断行時の搬出はゴミと思われる物も含めて全てを保管します。 後に(約1ヶ月先)、ゴミと思われる物も含めて全て競売にしますが、ほとんどの場合誰も買わないので債権者で買います。 それを処分するのは買った者の自由ですが、それを一般に「残置物処分代」と云っています。 そのようなわけですから、見積もりのときには、注意してください。 断行時に執行官としてもゴミとそうでないものとを分別しないですから、業者もそのように見積もりすると思います。この点、プロとそうでない者の差がでます。 (3) 解錠技術者や立ち会い証人等も、その断行時までに用意しなければならないですが、それらは差によって扱いがちがいますから執行官と打ち合わせして決めて下さい。