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動産の所有権

ある動産を三名が同じ比率で共同所有しており そのうち一名によってこの動産が独占されています、 その占有者はその動産を使用して営業収益を上げ、その全部を自己のために使っております その場合、他の所有者は、独占の差し止めはできるのかどうか?または、営業収益に対し取分を請求できるのか否か?法律ではどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

”独占の差し止め”は不可。取り分の請求は可。gyousei-taさん,理解できたらお返事ください。

回答No.1

共有者間の協議で独占使用を認められていますので、 他の共有者は、なにもできません。 再度協議し直せば、他の共有者も使用できますし 償金を請求できます。