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軽トラの幌について
- 軽トラの幌の法的な扱いと、車検通過の条件について詳しく教えてください。
- 車検を通しても制限内のサイズを超過していた場合、取締を受ける可能性はあるのでしょうか?
- 普通の乗用車に大きな幌を取り付けて走行することに問題はあるのでしょうか?
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まず、法律は、道路交通法の法律と、道路運送車両法の法律があります。 法律的にはすべては、AND条件でありどちらか一方を守っていれば良いというものではありません。 >質問1) >幌は法律的にはどのような扱いなんでしょうか? ホロ自体は、簡易な構造(ゴムバンドや紐)で取り付けられて居ますので積載物という扱いになります。 しかし、そのフレームは、ボルトや溶接で取り付けられているでしょうから、車両の構造物となるでしょう。 なので、車検の際は、地上から2mを超えるものは外して車検を受けているはずです。 (ここの以前の質問で、幌のフレームを溶接してしまい、軽自動車検査協会で拒絶された話がありました。) >質問2) >車検を通したとしても、制限内のサイズを超過していたら整備不良として取締を受ける可能性がありますか? 軽自動車は軽自動車検査協会ですので、扱いは変わると思いますが、 規定内のサイズでなければ車検は通りません。 検査官は、最低限メジャーで測定をします。 違反車両に関しては、違反車両の状態で、構内にいる分には良いが、違反状態で一般道に出るのであれば、警察などへ通報しなければならない可能性はある。と言われたりするようです。 実際に、車検でなく、保安基準に適合しなかった車で入ってしまい、是正しないでここから出るのであれば、警察に通報するしかないですね。と言われて、その場で直したという人を知って居ます。 >質問3) >軽トラがよければ、普通の乗用車のルーフ部分にも大きな幌状のものを取り付けて走行して良いことになりますが、問題ありますか? 軽トラが幌を乗せているのは、荷台です。 普通乗用車には荷台はありません。 荷台でないところ(乗車用の椅子や足元も荷台と判断することもできますが、屋根は荷台とは判断されません。)に積むことは認められて居ません。 スキーラックやボックスがありますが、これらは、仮設の荷台を取り付けて乗せているとなります。 この場合、その仮設の荷台の許容重量を超えれば、違反となります。 また、高さは、普通乗用車であれば、3.8mまで載せることはできますが、この荷物や荷台、自動車の損害および、走行時に壊れて飛散してたの交通などに被害をもたらした場合の責任は、その車の運転者に全責任がいく事になります。 それらの覚悟をされた上で、行われる必要があります。 (これは軽トラ、普通トラックでも同じです) 軽トラの場合は、安全面を考えてあるのである程度見逃しているというところはありますが、それで車検などをうけても、車検で適合となることはありません。
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- japaneseman5963
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私の推測ですが 外せるものは荷物としてあつかわれそれでの高さ制限を受ける 高さ制限を超えるものを路上で取り締まってるのは見たことがありません 事故れば、罪状に加えられると思います 軽でなくても構造物(広げられる屋根など)を付けたクルマはあります 考え方は一緒だとおもいます
- 中京区 桑原町(@a4330)
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車両制限令 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000265 第三条 三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては4.1メートル、その他の道路を通行する車両にあつては3.8メートル 3.8mまでならどこでも走れる。
お礼
ありがとうございます。大変分かりやすく、1も2も納得が行く答えをしていただきました。