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登録制アルバイトの年収見込み証明書等について
夫の扶養に入るため、近日中に年収見込み証明書を提出しなければなりません。 質問は以下の5点です。 (1)昨年の12月から登録制の単発アルバイトをしているのですが、今年の4月から夫の扶養に入るため派遣元となっている会社に年収見込み証明書を出していただかないといけません。会社に問い合わせると、年収見込み証明書は自由書式なので、自分で作成して、会社印だけ押せばいいような状態にして持ってきてほしいと言われました。このような証明書は自分で作成して良いのでしょうか。 (2)単発アルバイトでさまざまな現場に派遣されるため、毎月仕事に入る日数も時給も違います。その場合、年収見込み証明書に書く金額は自分で毎月何回仕事をするかなどを考えて、だいたいの額を設定すれば良いのでしょうか。また、その金額は自分で記入してもよいのでしょうか。 (3)夫が勤務先からもらった書類には「夫婦共働きの場合における子は年間収入の多い方の被扶養者となる為、前年の源泉徴収票・確定申告書等で年収の比較を行います」と書かれていたのですが、この文章の意味は、年末調整の時期に前年の私の源泉徴収票または確定申告書を夫の勤務先に提出しなければならないということでしょうか。普通、夫の勤務先には妻の源泉徴収票も提出するものなのですか。 (4)上記(3)について、もし私の源泉徴収票を提出しなければならない場合、昨年は正社員として働いていた会社と複数の登録制アルバイト(退職後に登録した)から収入を得ていたので、全ての会社の源泉徴収票を取り寄せないといけないのでしょうか。その他現金で給与をいただく仕事(個人で経営している小さな塾)もしていたので、源泉徴収票は発行されないところもありそうなのですが… (5)扶養申請をした後、途中で別のアルバイトを掛け持ちした場合、夫の勤務先には掛け持ちしたことを知らせなければならないのでしょうか。それとも上記の源泉徴収票や確定申告により、掛け持ちしていくら稼いでいるか等、夫の勤務先にはわかるようになっているのですか。 友人で、掛け持ちしているが、夫の勤務先には何も知らせていないし、何も提出したことがないと言っている人がいて、私も昔学生のとき、父の扶養に入っていましたが源泉徴収票などの書類を提出したことがなく、その年の私の年収がいくらだったのかという確認をどのようにとっているのか、仕組みがわかりません… 質問は以上です。 税金関係のことは無知で、お恥ずかしいのですが、わかりやすく教えていただければと思います。
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- ma-fuji
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>このような証明書は自分で作成して良いのでしょうか。 会社がそういうならそれでいいです。 それに会社が印を押してくれるなら、公には会社が証明書を作成したことになります。 >その場合、年収見込み証明書に書く金額は自分で毎月何回仕事をするかなどを考えて、だいたいの額を設定すれば良いのでしょうか。 そのとおりです。 >また、その金額は自分で記入してもよいのでしょうか。 前に書いたとおりです。 >この文章の意味は、年末調整の時期に前年の私の源泉徴収票または確定申告書を夫の勤務先に提出しなければならないということでしょうか。 いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は年収103万円以下(給与の場合)であることが必要で、健康保険の扶養は扶養に入る時点で向う1年間に換算して130万円未満(月収108334円以下)であることが必要です。 ご主人の会社がいう扶養は、健康保険の扶養のことです。 なお、「子」の扶養について言っているので、貴方に子どもはいるんでしょうか。 いなければ貴方に関係ありません。 また、貴方がご主人の健康保険の扶養に入る、ということのようなのですから、子がいたとしてもすでにご主人の扶養になっているのではないでしょうか。 >私の源泉徴収票を提出しなければならない場合、昨年は正社員として働いていた会社と複数の登録制アルバイト(退職後に登録した)から収入を得ていたので、全ての会社の源泉徴収票を取り寄せないといけないのでしょうか いいえ。 前に書いたとおりです。 「子」ではなく、「貴方が」ご主人の扶養に入るんですよね。 >途中で別のアルバイトを掛け持ちした場合、夫の勤務先には掛け持ちしたことを知らせなければならないのでしょうか。 そうですね。 扶養になった後、健康保険では定期的に貴方の収入調査を調査します。 >それとも上記の源泉徴収票や確定申告により、掛け持ちしていくら稼いでいるか等、夫の勤務先にはわかるようになっているのですか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 >掛け持ちしているが、夫の勤務先には何も知らせていないし、何も提出したことがないと言っている人がいて、私も昔学生のとき、父の扶養に入っていましたが源泉徴収票などの書類を提出したことがなく、その年の私の年収がいくらだったのかという確認をどのようにとっているのか、仕組みがわかりません… 前に書いたとおり、健康保険(会社ではなく)扶養になっている家族の収入調査を行います。 ただ、健康保険によって調査のしかたは違い、本人の申告による、源泉徴収票など収入がわかる書類を提出させる、場合によっては調査自体しない、いろいろです。 特に、学生は最初から収入がないものとして取り扱われることも多いです。 >税金関係のことは無知で、お恥ずかしいのですが 前に書いたように、扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 貴方の聞きたいのは、税金ではなく健康保険の扶養のことですね。
Q_A_…です。 ご質問の件とは【無関係】ですが、気になった点がありましたので補足です。 >…昨年は正社員として働いていた会社と複数の登録制アルバイト…から収入を得ていた…その他現金で給与をいただく仕事…もしていた smtnkrswさんは、「平成24年分の所得税の確定申告」を行う義務があります。 なお、「支払いが現金か?振り込みか?」と「税金・所得の種類」は何の関係もありません。(「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は、当然ながら、現金払いでも「給与所得」です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「読んでも判断不能」の場合は、「税務署」あるいは「税理士」に相談するか、「とりあえず申告しておく」ということになります。 『ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- (備考) 「住民税」は、「所得税」とはまったくルールが違いますので注意が必要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- (参考) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf
お礼
お忙しい中、回答ありがとうございました。 URLまでつけていただいて、とても参考になりました。 先日書類をすべて提出し、無事扶養に入ることができましたのでご報告させていただきます。本当にありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >…税金関係のことは無知で… ご質問は【税金ではなく】、「健康保険の被扶養者」(及び「国民年金の第3号被保険者」)のことですよね? (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「健康保険の被扶養者」に認定されれば、【無条件で】「国民年金の第3号被保険者」にも認定されますので、以下、「健康保険の被扶養者」についてのみの説明になります。 >(1)…このような証明書は自分で作成して良いのでしょうか。 「年収の見込み」を【公的に証明する】ことはできません。 ですから、「会社」や「個人事業主」などが、「私のところで雇用している○○の収入の見込みは△△円です。」と「私的に証明する」以外に方法がありません。 『総務の森>年収見込証明書の書式について』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-91332/ >(2)…だいたいの額を設定すれば良いのでしょうか。 「見込み」ですから、「だいたい」ということになります。 >その金額は自分で記入してもよいのでしょうか。 勤務先が「会社印だけ押せばいいような状態にして持ってきてほしい」と指示しているので他に選択肢がありません。 >(3)…この文章の意味は、年末調整の時期に前年の私の源泉徴収票または確定申告書を夫の勤務先に提出しなければならないということでしょうか。 「年末調整」は、 ・「給与の支払者」に義務付けられた ・【税金の制度の】 ・「源泉徴収した所得税の過不足の精算」事務 のことですから「健康保険の被扶養者の認定(審査)」とは【無関係】です。 「夫婦共働きの場合における子は年間収入の多い方の被扶養者となる為、前年の源泉徴収票・確定申告書等で年収の比較を行います」というのは、 ・「健康保険の保険者(保険の運営者)」が ・「共働き夫婦の子」を ・「被扶養者」として認めるかどうか審査する場合は ・「収入の多い方」の被扶養者とする ・ただし ・「給与所得の源泉徴収票」や「所得税の確定申告書」は一年が終わってからでなければ確認ができないので ・やむを得ず ・「前年の分」で確認(比較)する ということです。 【前年の】となっているにもかかわらず、「年収見込み証明書」が必要ということは、【おそらく】「新規に認定・審査する場合は、見込みの収入で審査する」という方針の「保険者」なのでしょう。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html >…夫の勤務先には妻の源泉徴収票も提出するものなのですか。 「税金の制度」にはそのような決まりはありません。 提出する場合は、「その会社」あるいは「その保険者」の独自のルールです。 また、「給与所得の源泉徴収票」は、「所得税の確定申告」に添付必須の【法定調書】ですから、それ以外の用途の場合は「コピー」でよいはずです。 >(4)…もし私の源泉徴収票を提出しなければならない場合、…全ての会社の源泉徴収票を取り寄せないといけないのでしょうか。…源泉徴収票は発行されないところもありそうなのですが… 「被扶養者の審査」に必要なのは、「給与所得の源泉徴収票」そのものではなく、「年収が確認できるもの」です。 また、「給与所得の源泉徴収票」は「給与所得」でなければ、交付されません。(アルバイト=給与所得ではありません。) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ >(5)扶養申請をした後、…夫の勤務先には掛け持ちしたことを知らせなければならないのでしょうか。 はい、「収入が増える」など「被扶養者の要件を満たさなくなる」場合は、【自己申告】が必要です。 なお、会社はあくまでも「届け出の窓口」で、報告(提出)先は「保険者」です。 >…掛け持ちしていくら稼いでいるか等、夫の勤務先にはわかるようになっているのですか。 そのようなことはありません。 いくら会社でも「従業員の、しかもその配偶者の」「個人情報」を収集することはできませんし、できるならば、「年収見込み証明書」や「給与所得の源泉徴収票・確定申告書(のコピー)」などの提出は不要です。 ※「ご主人の配偶者控除などの申告」に間違いがあると、「市町村」→「税務署」→「会社」という具合に【税金に関する確認】が来ることはあります。 なお、「被保険者(従業員)」の【自己申告】だけでは「申告忘れ」や「不正」があっても分かりませんので、保険者は、定期的に「資格の確認(検認)」を行なっています。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html >友人で…何も提出したことがないと言っている人がいて… そのような人がいても特に不思議ではありません。 「収入の確認」はあくまでも「保険者の独自ルール」に基いて行われますで、「厳しくチェックする保険者」も「割とルーズな保険者」もあります。 ちなみに、「【税金の】所得控除」の申告のために提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」でも「収入確認」ができることも多いので、「それで済ます」保険者も少なくありません。 また、そもそも「健康保険の被扶養者」でなければ、「収入」を確認する必要がありません。 いずれにしてましても、ご友人に関しては情報が何もないので「判断不能」です。 >…その年の私の年収がいくらだったのかという確認をどのようにとっているのか、仕組みがわかりません… 上記の通り「被保険者」の【自己申告】です。 --- (備考1.) 「そもそも論」になりますが、「毎月仕事に入る日数も時給も違います」という状況では「年収見込み証明書」を提出したところで、「審査を行う資料としては充分ではない」ということになる【可能性】もあります。 ですから、事前に【ご主人の加入している健康保険】の「被扶養者の認定基準」をよく確認しておいたほうが良いと思います。 認定基準は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※保険者によっては直接相談できる窓口があります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (備考2.) 【税金の制度】の優遇策である「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、一年が終わってから、「所得税の確定申告」で申告するのが原則です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ただし、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」で申告して、勤務先で控除を受けることもできます。(配偶者の所得の証明書は不要です。) 「…扶養控除等申告書」は必ず「年初」に提出しますが、仮に、「(配偶者の)所得の見積」がオーバーしても、「…扶養控除等【異動】申告書」を提出して申告内容を訂正すれば「年末調整」によって「源泉所得税の精算」が行われます。(詳細は以下のリンク先をご覧ください。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※「年末調整」の時点でも「smtnkrswさんの所得が未確定」ならば、確定申告(還付申告)したほうが良いでしょう。(「還付申告」は、1月1日から5年間いつでも可能です。) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※「所得控除」が増えても「所得金額」自体は変わりません。 --- (備考3.) 「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」は、「税金」「健康保険」とも無関係で、「その会社独自の優遇制度」なので、支給の条件も会社ごとに違います。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入るため… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金関係のことは無知で… 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >近日中に年収見込み証明書を提出しなければなりません… 税金とは関係ありません。 >会社に問い合わせると、年収見込み証明書は自由書式なので… だからその会社独自の決め事なのです。 >(2)単発アルバイトでさまざまな現場に派遣されるため、毎月仕事に… あくまでも見込み、取らぬ狸の皮算用です。 狩りの成果は、前述のとおり今年が終わってからあきらかにします。 >(3)夫が勤務先からもらった書類には「夫婦共働きの場合における子は年間収入の多い方の被扶養者となる… 1. 税法にそのような規定はありません。 2. 社保または 3. 給与 (家族手当) ならそういうこともあるでしょうが、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >この文章の意味は、年末調整の時期に前年の私の源泉徴収票または確定申告書を夫の勤務先に提出しなければならない… 確認イコール提出とは限りません。 「提示」でも確認はできます。 >昨年は正社員として働いていた会社と複数の登録制アルバイト(退職後に登録した)から収入を… 2社以上から給与を得ている場合は、原則として確定申告の義務が生じるのですが、確定申告はしていないのですか。 確定申告をしたのなら、その控えを見せれば良いです。 確定申告をしていないのなら、全部の源泉徴収票を集めないといけないことになります。 >(5)扶養申請をした後、途中で別のアルバイトを掛け持ちした場合、夫の勤務先には… だから何の扶養の話か的を絞らないと回答しにくいです。 1. 税法なら、そのような必用は一切はありません。 すべて自己申告で良いです。 2. 社保または 3. 給与 (家族手当) なら、夫の会社のいうとおりにしてください。 会社によって違いますので。 >掛け持ちしていくら稼いでいるか等、夫の勤務先にはわかるようになっているのですか… 分かる分からないの話ではなく、要件をはみ出るようになったらきちんと申告しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりにくい書き方で申し訳ございませんでした。 他の方の回答で理解でき、解決できました。 ありがとうございました。
お礼
お忙しい中、回答ありがとうございました。 先日書類をすべて提出し、無事扶養に入ることができました。 とてもわかりやすく、参考になりました。本当にありがとうございました。