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業務委託終了し、夫の扶養に

2022年6月に業務委託が終了し、 同月に結婚した為夫の扶養に入りたいと思ったのですが 夫の会社から収入証明書の提出を求められました。 ネットで確認したところ、委託先が収入証明書を書く 義務はないと書いてありました。 (委託先とはLINEでのやり取りだった為、 ダメ元で委託先に収入証明書を書いてほしいとお願いをしたところ、 "わかりました"と返事を頂きそれから1週間経っても 返事がなかった為確認の連絡をしましたが既読が付かず 何回か連絡しても連絡が取れませんでした。 多分ブロックをされ、結局書いてもらうことはできなくなりました。) 今年に入り、夫が再度会社に確認をしたところ 離職書を提出してもらえれば社会保険に加入できる と言われたとのこと。 こちらもネットで確認すると業務委託で離職書はないと書いてありました。 現在夫の会社に確認をしていますが、 この場合もう夫の扶養に入ることは不可能なのでしょうか? 無知と文章力がなく申し訳ございません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

業務委託ということなのであなたは個人事業主になります。 個人事業主の場合、収入が無いことを証明するのは難しいので、 ご主人の会社には「個人事業主で廃業した場合」どうすれば良いか お問い合わせください。

回答No.3

東京都では『市民税・都民税課税証明書』という名称で、他の市区町村だと『市民税・県民税課税証明書』や『町県民税課税証明』という名称です。 昨年1年間(昨年1/1~12/31まで)の所得に対して課税される住民税の総額を証明する書類になります。所得金額も記載されているため、所得証明書の役割も果たします。 お住まいの地域の役場で入手可能です。 それでよいか、旦那さんが加入している健康保険組合に問い合わせてください。

回答No.2

業務委託ですから、収入証明書も離職書も委託先が書くものではありません。委託元が作るものです。 質問主様は個人事業主(フリーランス)でしょうか?であれば、確定申告書や納税通知書が収入証明書の代用になるかと思います。個人事業主に離職書は当然無く、開業・廃業等届出書で代用できるかと思います。 以上、ご参考になりましたら。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

実際に収入がないのですから,扶養家族に認定される条件を満たしています。あとはどんな書類で認めてもらうかだけの話です。 加入しようとしている健保組合にあなたの状況を説明して,どんな書類があれば認定してもらえるのかを確認してください。確定申告書の控えとか市役所で発行される課税証明書とか,いろいろと出せる書類はあるはずです。自分で業務委託をやめたということに関する上申書を書いてもよいのです。

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