- 締切済み
所得証明がない場合の確定申告について
確定申告が可能か否か、またその方法について教えてください。 当方、デザイン関係の仕事をしています。 知人のデザイン会社(知人が代表。社員は代表と私の2名のみ)に所属しているのですが、保険の類や収入証明などは一切存在しません。 私個人で仕事を取ってきて、売り上げの一部を会社(知人)に収める、というカタチを取っているので、給与を支給されている訳でもなく…。 年収はその年により前後しますが、700万円前後です。 特に今まで何も不自由はなかったのですが、結婚を機に、確定申告をして、しっかり納税した方がいいのでは…という考えに至りました。 そこで、冒頭の質問です。 ・年収は700万円程 ・収入やお金の動きを証明するものは一切なし ※売り上げの受け取りも知人への支払いも、全て手渡しで行なっていて領収書等も無い ・経費の領収書も無し ・これまで確定申告の経験は無し ・e-taxでの申告を検討(マイナンバーカード準備済) ざっくりとですが、上記のような状況です。 そもそも、今の状況や条件で確定申告をする事は可能でしょうか? また、可否どちらの場合であっても、「確定申告をする」為には、どのような行動を取ればよろしいでしょうか? 有識者の方、アドバイスいただけると嬉しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- acrobot_ok
- ベストアンサー率40% (10/25)
私は赤字ばかりのしがない個人事業主ですが、 収入があったら、たとえそれが10万、20万、学生さんであっても確定申告をするのは当然です。毎年このくらいの時期になると、質問サイトには真面目な学生さんが、アルバイト収入の申告について相談しています。何故なら、納税は国民の義務だからです。ましてあなたのように700万もの収入があれば、様々な控除を駆使しても、納税額は必ず生じます。 年明け1月6日から税務署が開きます。悪いことは言いません。すぐに相談に行って下さい。税務署の調査が入ってからでは遅いのですよ。ご結婚されているのなら、配偶者にも迷惑がかかります。 給与収入でないのなら、雑所得扱いになってしまう可能性大ですから、かなりの額の納税が生じると思われます。雑所得は収入額の大きい人にとってはかなり不利です。それで、節税のために皆さんいろいろ工夫して、個人事業主となって青色申告を行うなどするのです。 税金について学ぶのも、仕事の一環です。社会人として収入を得る以上、税金について学ぶのは当然の義務です。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
※長文です。 >そもそも、今の状況や条件で確定申告をする事は可能でしょうか? 「所得税の確定申告」は【義務】なので、「できるかどうか?」ではなく【しなければならない】です。 --- ちなみに、会社員やパートタイマーのように「誰かに雇われて(雇用契約を結んで)仕事をしている人」は、【雇い主に】「所得税の源泉徴収(と国への納付)」と「年末調整(差し引いた所得税の過不足精算)」という手続きが【義務付けられています】。 ですから、「誰かに雇われて仕事をしている人」の場合、「所得税の確定申告をしなくてもよい人」が【多い】です。(あくまでも「多い」というだけで「すべて」ではありません。) 簡単に言えば、「雇い主が(従業員に支払う給与から所得税を差し引いて)従業員の代わりに国に納めている → だから従業員は所得税の確定申告をしなくてもよい場合が【多い】」ということです。 ※「誰かに雇われて仕事をしている人」のことを、税金の制度では「給与所得者」と言います。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >【大部分の給与所得者】の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、…… >「確定申告をする」為には、どのような行動を取ればよろしいでしょうか? まずは、【あなたと代表の関係】をはっきりさせないと何もはじまりません。 具体的には、「あなたが代表に雇われている(代表と雇用契約を結んでいる)」なら、上記のように「代表」に「所得税の源泉徴収」および「年末調整」を行う義務があります。 つまり、あなたは何もしなくてもよい可能性があるということです。 --- なお、「雇用契約」の場合、受け取るお金は(税金のルール上)「給与収入(≒給与所得)」に分類されます。 一方、「雇用契約」に【該当しない】場合は「請負契約」などになります。 「請負契約」などの場合、受け取るお金は(税金のルール上)「事業収入(≒事業所得)」というものに分類されます。(支払う側にとっては【外注費】となります。) --- 整理すると以下のようになります。(あくまでもざっくり2つに分けた場合です。) ・雇用契約 → 受け取るお金は「給与収入(給与所得)」 ・雇用契約【以外】→ 受け取るお金は「事業収入(事業所得)」(支払う側にとっては「外注費」) --- ちなみに、「契約書がないので分からない」あるいは「そもそも契約の話などしたこともない」という場合は、【実態(実際の仕事の仕方など)】をもとに「雇用(給与)か?それ以外(外注費)か?」を判断することになります。 ネットにはいくらでも情報がありますが、ポイントは以下の記事にあるように「その区分が【明らかでない】ケースも多く……【総合的に】勘案して判定する」ということです。 つまり、「契約書などの形式ではなく、実際の仕事の仕方やお金の支払われ方が重要→だから契約書がなくてもそれはそれでOK」ということです。 『「給与」と「外注費」の違いについて|経理通信』 https://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandoutsourcing/ --- そういうことですから、まずは「代表」と話し合って「雇用(給与)かどうか?」をはっきりさせてください。 ちなみに、面倒くさければ「税理士(事務所)」など【民間の税務の専門業者】に相談すればすぐに結論が出ますし、そのまま「所得税の確定申告」の相談もできます。 なんなら「全部ひっくるめて業者におまかせ」もできますが、当然お金がかかります。 それでもチュートリアルの徳井氏のようになりたくなければお金は惜しまないほうがいいかもしれません。 --- なお、どうしても【タダ】がよければ「近くの税務署」で相談してください。 もちろん、お役所ですから業者のように「全部おまかせ」は無理です。 あと、「所得税の確定申告」は2/15が受付開始日ですから、動くなら早くしないと「税理士事務所」も「税務署」もどちらも混み混みになって焦ることになります。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ここから先は「参考情報」です。 ***** 上記の通り、「給与か?外注費(事業収入)か?」がはっきりしないので具体的な質問には回答できませんが、「外注費(事業収入)」と【仮定】して回答してみます。 >特に今まで何も不自由はなかった…… 「税務署から調査も連絡も来ない」からといって「何も問題ない」というわけではありません。 税金の時効は原則として5年(最大で7年)なので、これから(遡って)調査対象になる可能性もあります。 >確定申告をして、しっかり納税した方がいいのでは…という考えに至りました。 上記の通り、「所得税の確定申告」をしなくてよいのは「一定の条件」に当てはまった人だけです。それ以外の人は【義務】です。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 >・年収は700万円程 「所得税の確定申告」では「収入の金額」はあまり重要ではありません。 「収入の金額」から「必要経費の金額」を差し引いた【残り】の「所得(の金額)」が税金の計算に使われます。 ・収入-必要経費=所得 --- なお、実際には「所得」から【さらに】(14種類ある)「所得控除(しょとく・こうじょ)」の合計額を差し引いた「課税所得(の金額)」に税金がかかります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >・収入やお金の動きを証明するものは一切なし 「収入やお金の動き」は誰かに証明してもらうのではなく【自分で記録(帳簿)を残しておいて】それをもとに申告します。 なお、「収入やお金の動き」の記録を付けることを【記帳】と言います。 (参考) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm?referral=templatesite ※「白色申告」は「青色申告をしない(できない)人が行う所得税の確定申告」のことです。 ※「青色申告」は「青色申告の【特典】を使って節税することができる所得税の確定申告」のことです。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >※売り上げの受け取りも知人への支払いも、全て手渡しで行なっていて領収書等も無い >・経費の領収書も無し 「手渡し」でも「振込」でも申告には無関係です。重要なのは「お金の動き」がはっきりしていることです。 --- なお、領収書は「確かにこの金額を受け取りました」という証拠を残す目的で発行してもらうものです。 ですから、「相手が「受け取っていない・足りなかった」と言ってきたら素直にもう一度払う」と決めているなら別に必要ないものです。 --- ただし、税金の計算で「必要経費として収入から差し引いた」分の領収書は一定期間保存しておく【義務】があります。 なぜかと言えば、税務署の調査対象になった場合に「確かに仕事に必要で使ったお金である」ということを証明するために使うことがあるからです。 もし、領収書がなくて証明できない場合は、申告の訂正をしなければならなくなることもあります。 >・これまで確定申告の経験は無し 【もし仮に】、納税の必要があったなら「申告漏れ」ですから、時効にかかっていない年の「所得税の確定申告」はすぐに行う必要があります。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm >・e-taxでの申告を検討(マイナンバーカード準備済) 「確定申告の経験は無し」だと戸惑うことも多いと思いますが、できるかどうは「その人次第」です。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
とりあえず脱税をしているということですので 過去分に関しては修正申告して延滞税と重加算税を払ってください。 今年の分に関しては1/1から12/31までの分を取りまとめて 3/16までに申告と納税してください。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
あなたと「知人の会社」はどういう関係なのでしょうか。その会社の従業員という扱いなのであれば、二人だけでも源泉徴収票を発行する義務があります。「自分で仕事を取ってきて売り上げの一部を納める」というのが「給料」という扱いならそういうことになります。そうでは無く、その会社の請負もしくは下請けということなのであればあなたは個人事業者扱いになるので、支払調書を受け取って収入を証明してください。もしくは「あなたが全て受け取ってその一部をその中から支払う」ということなら、「経費」扱いになります。その場合は会社から領収書を受け取らなければなりません。