- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で困ってます!)
確定申告で困ってます!
このQ&Aのポイント
- 確定申告で困っている方へのアドバイス
- 確定申告をする場合の収入の概算について
- 確定申告をしなかった場合のペナルティと住民税について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>確定申告をする場合は収入は概算ということでもできるのでしょうか? 何も証明するものがないのであれば、概算で申告するしかないと思いますが・・・税務署で要相談ですね。 >もし仮に概算で少なく見積もり、申告したら脱税ということになるのでしょうか? 少なく見積もったことが証明できるものがみつかれば脱税ですね。 >また、確定申告をしなければ、今後、僕個人若しくは今勤めている会社に何らかのペナルティを課せられる可能性があるのでしょうか? あなたは脱税になります。税務署にばれたときに、追徴課税、延滞金や加算税をはらわなければなりません。 会社には、「おたくの会社は社員教育がなってない」と税務署から指導があるかも。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 ところで、自分でもタックスアンサーで調べてみたのですが、私の場合3の(注)に当てはまるような気がするのですが間違いでしょうか? (2箇所の給与収入の総合計じたい150万に満たない) もしかして、確定申告じたいする必要がないのでは?という疑問も新たにわいてきました?? No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人 [平成22年4月1日現在法令等] 大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
補足
上記の法令は、前提条件として年末調整を終えているサラリーマンの場合ということであって、やはり確定申告が必要なようなので、税務署に相談することにします。