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スポット依頼の仕事を受ける際の 社会的手続き
これまでずっと正社員で働いておりましたが、一旦退職しまして、予てから興味のあった会社へ応募しました。 それにより、仕事が決まったのですが、正社員もしくはパート(週○回 ○時~○時迄)といった明確な契約ではなく、しばらくの間は 人手不足の時に「来週の○曜日に4時間だけ出れますか?」といった感じの連絡が来た時だけスポット的に働き、将来的に業務拡大に沿って徐々に勤務量を増やしていくのはどうか?と提案されました。(先方の事情で当面このような形をとるので、ダブルワークはOKとのこと。) とある個人経営の会社で働きたい所があった為、転職サイトを通さず直接連絡して応募しまして、今は人手が充足しているから本来は求人していなかったそうですが、有難い事に私の経歴に興味を持って下さり、将来の業務拡大に備えて可能なら在籍はしていて欲しい、当面はスポット的依頼になってしまうが、との事でした。 第1志望の会社でしたので、関わりを持てるのであればまずはその働き方でも全然いいのですが、これって正社員やパートとは全然違いますよね。税金や手続きをどうしたら良いのか全く想像がつきません。例えば、学生時代の日雇いや短期アルバイトだと、時給がそのまま貰えるような感じだったかと思うのですが、社会人として行う場合は、何をどうすればよいのでしょうか? 現在無職の為、一旦、保険証も年金も夫の扶養に入る形を取っています。ダブルワークやスポット的勤務の場合、皆さんはどのように手続きをされていますか? アルバイトとパートと日雇いの違いもよく分からず、手取り額も 確定申告(自己で行うのは未経験)も 税金も 対策が分からず、不勉強により手続き等に漏れがあったらと思うと少々心配です。こういった雇い主と自分の予定に合わせた自由な働き方をされている方の働き方を、ご教授願えれば幸いです。
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- SK8UH1
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>……雇用契約を二重に行ってもよいのでしょうか? 二重どころか、雇用契約の数(≒兼業する仕事の数)に法律上の制限はありません。(よって「フリーター」のような就労形態が存在します。) もちろん、法律上はOKでも、契約に「兼業禁止」の規定があるなら契約を解除される可能性はあります。 ちなみに、「公務員」の場合は【法律上】兼業に制限があります。 >……複数の勤め先がある以上、年末調整は行わずに私が全業者の金銭情報を合算しまとめて資料作成して翌年に確定申告を行う・・・という解釈で宜しいでしょうか? おおむねそういうことですが、ちょと違います。 --- まず、「年末調整(源泉所得税の過不足精算手続き)」は「(税法上の)給与の支払者」に義務付けられた手続きなので「従業員の都合や希望」で行うかどうかを決めることは【できません】。 そして、「給与の支払者が年末調整を行うかどうか?」と「納税者自身が所得税の確定申告(所得税の過不足精算手続き)を行うかどうか?(行う義務があるかどうか?)」は無関係です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税……年末調整|国税庁』(給与の支払者向けの記事です。) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 「所得税の確定申告」については【所得の種類】ごとにルールが違っていますので、まずは「自分の収入が何所得に分類されるのか?」をはっきりさせることから始めます。 「雇用契約」ならば収入は「給与所得」に分類され、申告に必要なのは「給与の支払者」が発行する『給与所得の源泉徴収票』【のみ】です(申告書に内容を転記するのみ。)。 --- 一方、「雇用契約【以外】の契約=請負契約など」ならば収入は通常「事業所得」か「雑所得」に分類されます。 なお、「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。 「事業所得」と「雑所得」については、「お金の動き」を【すべて】【自分自身で】記録に残し、それを元に「所得の金額」を算定して申告書に記載します。 この記録を「帳簿」と言い、記録を付けることを「記帳」と言います。(帳簿は一定期間保存しておく義務があり、税務調査の対象になった際に参照されることがあります。) --- また、申告書には「所得計算の内訳」を記載した「収支内訳書」というものを添付します。 さらに、「青色申告の特典」を使って【節税】したい場合は(収支内訳書ではなく)「青色申告決算書」というものを添付します。 ただし、「雑所得」の場合は、「添付する書類」も「帳簿の作成と保存の【義務】」もなく簡易に申告できます。 --- このように「所得の種類」ごとに申告方法が変わりますが、所得が何種類あろうと提出する申告書は【一通(一式)のみ】です。(すべての所得を申告書に記載します。) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[PDF]申告書B【令和元年分以降用】|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf --- 『事業所得になる副業と雑所得になる副業の違い(最終更新日:2018/05/08)|スモビバ!』 https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20151222_475.html >……健康保険・厚生年金保険……の加入要件……は、A社とB社の労働を合算して考えるのでしょうか? 本来なら「A社とB社の合算」で判定するのが妥当ですが、【現在の制度では】【勤務先(事業所)ごとに】【個別に】判定を行います。(言うまでもなく「どちらも雇用契約である」ことが前提です。) ですから、パートなど短時間労働の掛け持ち勤務ではほぼ「健康保険・厚生年金保険」には加入できません。 (参考) 『2か所以上から給料を受け取る場合の社会保険料(2019年7月16日)|Creabiz』 https://www.creabiz.co.jp/naibu/2%E3%81%8B%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%96%99%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99.html/ >……転職サイトの方に「要件を満たさないと会社が半分払ってくれないから2倍払う必要がありますよ」と言われました。……どういう意味でしょうか? その方は正しい「法令」をご存知ないようです。 加入要件を満たさなければ、そもそも支払うべき保険料が発生しません。 そして、御存知の通り、加入した場合の保険料は【労使折半】です。(「健康保険」についてはちょうど半分ではない場合もあります。) --- ちなみに、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」は【加入要件がまったく違う】のでご注意ください。 >雇用保険に加入できない場合の不利益は大きいでしょうか?(未加入の間、健康保険や年金のように別の保障機関はないという事ですよね?) 公的な保険で「雇用保険」と同じような保険は他にありません。 「雇用保険の保障内容」については「雇用保険 保障内容」などのワードで検索してみてください。 なお、民間の保険会社ならば「病気や怪我などで働けなくなった場合の保障」を目的とした保険がいろいろあります。 > 将来A社かB社において労働時間が伸びてきて加入条件を満たしてから、その際に、その会社側でだけ加入すれば宜しいのでしょうか? 前回の回答の『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?(2010年08月02日)|労務ドットコム』の記事を参照してください。 >両方と雇用契約を結べた場合、所得税と住民税を給与天引きにしてしまうと、二重に払う可能性があるのでしょうか? 「源泉所得税」はあくまでも【概算】による徴収(納税)ですから、原則として過不足が生じます。 よって、納税者自身が「所得税の確定申告」を行って【過不足を精算する】ことになります。 ただし、「給与が1ヶ所から支払われ、他に収入がない」場合は「年末調整」のみで所得税の過不足精算が完了する場合が多い(すべてではない)です。 --- 一方、「個人住民税」は「概算」ではなく【市町村が住民一人ひとり決定した税額】を徴収(納税)するので過不足は【生じません】。 (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は「事業主(給与支払者)」の誤りです。 >天引きではなく自身で支払うような段取りを行った方がよいのでしょうか? 「源泉所得税の徴収(と国への納付)」は「給与の支払者」の【義務】ですから「従業員の都合や希望」で拒否することはできません。 また、「給与所得にかかる個人住民税」は「特別徴収」が原則で「普通徴収」にすることはできません。(ただし、地方税ですから、自治体によって交渉可能な場合もあります。) (参考) 【町田市のルール】『給与所得のある皆様へ|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/smph/kurashi/tax/shimin/kyuuyosyotokunoaruminasamahe.html >■色々ご教授いただきつつ学んでいて気づいたのですが……会社ではなく行政と連絡を取るのでしょうか? この部分は誤解されている点が多すぎて簡潔な回答ができません。(回答すると一回答あたりの字数制限を超えます。) よって、「健康保険の被扶養者の制度、および国民年金の第3号被保険者の制度」については、前回の回答を再度ご覧いただいた上で改めて不明点を補足してください。 また、【旦那さんが】【旦那さんの自身の税務申告で申告する】【税法上の所得控除(配偶者控除など)の適用要件】と「旦那さんの家族の保険の【加入要件】」は何の関係もありません。(まったく別の制度です。) (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >(質問を重ねる事がもしルール違反でしたら申し訳ございません。) そのようなルールはありません(補足の回数に制限はありません)のでご心配なく。
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※長文です。 >……これって正社員やパートとは全然違いますよね。 いえ、「正規雇用(いわゆる正社員)」も「非正規雇用(正社員以外)」も、法律上の扱いは「労働者(被用者)」で【同じ】です。 「正規」「非正規」は、あくまでも【会社の都合による違い】でしかありません。 ということで、「会社都合による雇用形態の違い」は無視してかまいません。 --- 【ただし】、先方(の事業主)との契約が【そもそも雇用契約ではない】場合は、法律上はいわゆる【自営業者】と同じ扱いになります。 ※「自営業者」を「個人事業主」や「フリーランス」と読み替えてもかまいません。 ということで、まずは先方に【雇用契約かどうか?】を確認してください。(そうしないと話が先に進みません。) ちなみに、「雇用契約」でない場合は、「請負契約」や「委任契約」などになります。(「業務委託契約」というような名称の場合も多いです。) (参考) 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >雇用契約は、社員と会社で合意すれば、【口頭でも】成立します。 >賃金や労働時間、休日などの重要な労働条件(※)は【書面で】明示しなければなりません。 --- 『業務委託とは|リクナビNEXT』 https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/9212/#i >税金や手続きをどうしたら良いのか全く想像がつきません。…… 上記の通り、【労働者(被用者)】ならば法律上の扱いは同じですから難しく考える必要はありません。 なお、「社会的手続き」が何を指しているのかはっきりしませんので、とりあえず誰でも関係のある以下の4つに絞って回答してみます。 1.【税金(所得税と住民税)の手続き≒所得申告】 2.【労働保険(労災保険と雇用保険)の手続き】 3.【公的医療保険の手続き】 4.【公的年金保険の手続き】 --- 1.【税金(所得税と住民税)の手続き≒所得申告】 「税金の手続き」については、【法律上の労働者(被用者)】なら「正規雇用」でも「非正規雇用」でも【税法上は給与所得者】ですから特に違いはありません。 別の言い方をすると、「雇用契約で仕事をするなら税金のルール上は誰でも給与所得者なので大きな違いはない」となります。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 >しかし、給与所得者であっても【次のいずれかに当てはまる人】は、原則として確定申告をしなければなりません。…… --- 一方、【雇用契約ではない】場合は、前述の通り「自営業者(≒事業主)」と同じ扱いになります。 字数制限があるので、ここで「自営業者の所得申告」のルールを一から解説することはできませんが、説明を全部飛ばして一言で言えば「【給与所得ではなく】事業所得か雑所得で申告する(しなければならない)」となります。 ***** 2.【労働保険(労災保険と雇用保険)の手続き】 「労働保険」の手続きは「事業主(≒雇い主)」が行うことになっていますので、「労働者(被用者)」自身がすることは原則として【ありません】。 --- なお、当然ですが【雇用契約ではない】場合は(労働者ではないので)「労働保険」には加入【できません】。 また、「労働者(被用者)」であっても一定の条件を満たさないと「雇用保険」に加入することはできません。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html ***** 3.【公的医療保険の手続き】 日本の公的医療保険制度は「国民皆保険」で、どんな人でも(赤ん坊でも)必ず何かしらの「公的医療保険」に加入する(しなければならない)ルールになっています。 日本の「公的医療保険」の基本的なルールは以下のとおりです。 --- ・「労働者(被用者)」は、原則として【健康保険】や【共済組合】などの「被用者保険(職域保険)」に加入します。 ・ただし、「労働者(被用者)」でも【被用者保険の加入要件を満たさない(加入できない)】場合は、原則として【各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)】に加入することになります。 ・また、「市町村国保」に加入する(している)人でも、家族の誰かが被用者保険に加入している場合は、その被用者保険に「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」として加入させてもらえる場合があります。(なお、被扶養者は保険料が【タダ】ですから加入には審査があります。) ・「被扶養者」として家族の被用者保険に加入した場合は、「市町村国保」からは脱退することになります。(「公的医療保険」は2重加入できません。) ・なお、「被扶養者」自身が(就職などにより)「被用者保険」に加入した場合は、被扶養者の資格は失います。 --- 備考: ※「被用者保険」は、事業主(雇い主)が加入・脱退手続きを行うので被用者自身は何もする必要はありません。 ※ただし、「被用者保険の被扶養者」は、加入・脱退ともに「被用者保険の被保険者(ひ・ほけんしゃ=加入者本人)」が雇い主に届け出を行う必要があります。 ※「市町村国保」は、加入・脱退ともに「住民票上の世帯主」が市町村に届け出る必要があります。(届け出るのは「加入者本人」でもかまいません) ※「国民健康保険(国保)」には「市町村国保」以外にも「組合国保(くみあい・こくほ)」がありますが、加入できる人が限られるので省略しました。 ※75歳以上の人は(それまでの医療保険を脱退して)「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 ***** ・【公的年金保険の手続き】 「公的年金保険」も「公的医療保険」と同じく、どんな人でも必ず「公的年金保険」に加入する(しなければならない)ルールになっています。 日本の「公的年金保険」の基本的なルールは以下のとおりです。 --- ・20歳以上の人はすべて「国民年金」に加入 ・さらに、「労働者(被用者)」は(国民年金に加えて)「厚生年金保険」に加入(20歳未満でも加入) ・ただし、「労働者(被用者)」でも【厚生年金保険の加入要件を満たさない(加入できない)】場合は、国民年金【のみ】に加入することになります。 ・なお、国民年金【のみ】の加入者のうち、配偶者が「厚生年金保険」に加入している人は、国民年金保険料が【タダ】になる場合があります。 ……「国民年金の第3号被保険者の制度」(原則として「日本年金機構」の審査があります。) --- 備考: ※「国民年金」は、20歳になったら強制加入で60歳まで脱退できませんが、【ケース・バイ・ケースで】市町村経由で「日本年金機構」に届け出が必要になることがあります。 ※「厚生年金保険」の加入・脱退の手続きは、事業主(雇い主)が行うので労働者(被用者)自身は何もする必要はありません。 ※「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得したい場合は、「厚生年金保険に加入している配偶者」が「事業主(雇い主)」に届け出ます。(資格を失った場合は【ケース・バイ・ケースで】手続きが変わります。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >例えば、学生時代の日雇いや短期アルバイトだと、時給がそのまま貰えるような感じだったかと思うのですが、社会人として行う場合は、何をどうすればよいのでしょうか? 税金にしても保険にしても「学校に通っているかどうか?(学生かどうか?)」でルールが大きく変わることはありません。 もちろん、「学生は学業が本分」ですから、税金にしても保険にしても「部分的なルールの違い」はありますが、原則は変わりません。 --- それに、義務教育は中学までで、高校生や大学生と同じ年齢で働いている人も大勢いるので、「学生ではない」というだけで大きくルールを変えるわけにはいきません。
お礼
あけましておめでとうございます。 質問を立ち上げてすぐにご回答くださり有難うございます。 年末年始にパソコン環境の所に滞在していなかった為に お礼が遅れてしまい、大変申し訳ございませんでした。 そして、大変詳しい内容を書いてくださり誠に 有難うございます。不安だっただけにご教授くださる 方がいらっしゃった事がとても嬉しかったです。 アドバイスいただいた通り、年明けに雇用契約かどうか についてまず双方に確認してみようと思います。 理解不足な部分がまだあり、もう少し質問したい所がある のですが、今一度ご厚意に甘えてもよろしいでしょうか? ■A社(第一希望の会社)は3月から、B社(派遣会社/単発派遣先を都度紹介)は2月からの予定で、副収入源のB社の方が書類上の契約は先に行う予定なのですが、先方が了承してくださった場合にはB社A社両方とも並行して雇用契約を二重に行ってもよいのでしょうか? ■約一年後(2020年12月)に各会社 もしくは どちらかの会社で 年末調整を行ってもらえれば 翌年の確定申告(2021年2~3月)は行わなくてもよい・・・というわけではなく、ご紹介いただいたリンク先の情報から判断して、ダブルワークの場合には、雇用契約が成立せず両方フリーランス扱いの場合でも、一方が雇用契約だが一方はフリーランス扱いの場合でも、両方雇用契約が成立した場合でも、複数の勤め先がある以上、年末調整は行わずに私が全業者の金銭情報を合算しまとめて資料作成して翌年に確定申告を行う・・・という解釈で宜しいでしょうか? ■社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件(週や1日の労働時間等)は、A社とB社の労働を合算して考えるのでしょうか? ■社会保険(健康保険・厚生年金保険)は加入条件があるという事は理解できたのですが、転職サイトの方に「要件を満たさないと会社が半分払ってくれないから2倍払う必要がありますよ」と言われました。ですが、私の場合、A社もB社も当面は依頼のあった時だけ働く事から恐らく加入要件は満たさないと思うので、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)には入れず、代わりとして、国民健康保険に加入し、年金は国民年金のみとなるのかと思っていたので、転職サイトの方が仰った意味が分かりかねたのですが、どういう意味でしょうか? 私は恐らく加入条件を満たさないので保険は国保、年金は国民年金のみ、だと思っていたのですが、労働を少しでも始めた時点で、健康保険加入・厚生年金加入は必ず発生するが、会社側での加入要件を満たさなければ、会社が半分持ってくれはしないので、全部自腹だ(つまり2倍だ),という意味でしょうか? ■雇用保険に加入できない場合の不利益は大きいでしょうか?(未加入の間、健康保険や年金のように別の保障機関はないという事ですよね?) 将来A社かB社において労働時間が伸びてきて加入条件を満たしてから、その際に、その会社側でだけ加入すれば宜しいのでしょうか? ■両方と雇用契約を結べた場合、所得税と住民税を給与天引きにしてしまうと、二重に払う可能性があるのでしょうか?天引きではなく自身で支払うような段取りを行った方がよいのでしょうか? ■色々ご教授いただきつつ学んでいて気づいたのですが、約半年の休職中は仕事をしておらず収入ゼロでしたので夫の扶養に入る手続きをしてしまっていたのですが(保険証と年金が変更になり市県民税は役所で支払いました)、今回の質問時に改めて退職時に貰った源泉徴収票をチェックしましたら2019年の退職前の年収は130万を超えておりました。ですので、年明けに扶養を外れる手続きを行って、8~12月分の様々な返金をしてから確定申告へ臨まないといけないのかと思うのですが、税金の扶養と社会保障の扶養は別々に考えるのだとしたら、8月途中~12月途中まで失業手当を(不勉強にて)貰ってしまっているので、社会保障の部分(健康保険と年金だけ?)は返金が必要ですよね。税金の扶養を外れるというのは、会社ではなく行政と連絡を取るのでしょうか? 年明けはお忙しいかもしれませんが、お手すきの時にまた教えていただけましたら幸いです。(質問を重ねる事がもしルール違反でしたら申し訳ございません。)
お礼
今回もパソコン環境の所にいくタイミングがなかなくて回答が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 一回目のご回答をいただいた後、教えていただいた内容を元に、自身でも色々と調べて勉強させていただき、更に今回のご回答も拝読させていただきました。その都度、詳細なご説明を有難うございます! 来月以降の労働の手続きイメージがある程度固まりました。ご助力いただき、有難うございました。