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障害厚生年金の「受診状況等証明書」の項目について
- 約20年前に入院した病院の受診状況等証明書に不明事項があります。中央欄の※印に記載されている項目に相違点があり、特に初診時の診察録や終診時の転帰に関して〇が記載されていないことが気になります。また、発病年月日や受診日の記載があるものの、書類に記載された内容とネットで調べた内容が異なるため、不安を感じています。
- 受診状況等証明書には、入院時の受診受付簿や入院記録からの記載が必要です。しかし、記載されている内容には〇がないものや、特定の記載箇所が不明とされています。特に、初診時の診察録や終診時の転帰に関しては詳細が記載されておらず、異なる情報があることから疑問を抱いています。
- 障害厚生年金の受給申請に必要な「受診状況等証明書」には、入院時の診療記録が記載されるべきですが、書類には不明事項や相違点があります。特に初診時の診察録や終診時の転帰に関しては記載がされず、ネットで得られる情報とも異なっています。このため、申請に対して不安を感じており、アドバイスを求めています。
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受診状況等証明書の様式は、以下の PDFファイルのとおりですね。 もう1度確認してみましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf (= https://bit.ly/2McTAfR) (5) の「発病から初診までの経過」の箇所で「診療録に前医受診の記載がある場合」は、「1 初診時の診療録より記載したものです」か「2 年号◯年◯月◯日の診療録より記載したものです」のいずれかに◯が付けられます。 どちらかに◯が付いていれば、「前医受診の事実がある」と考えられます。 言い替えると、「受診状況等証明書を記載してもらった医療機関は、必ずしも真の初診医療機関ではない」ということになってしまいます。 (7) の終診年月日が「不明」となっているのは、まだ治療継続中である・治癒に至ってはいない‥‥とされてしまう可能性が否定できなくなります。 障害年金のしくみ上、「傷病が治った(症状固定、といいます)」ということが受給要件の1つになってくるので、「不明」と書かれたがゆえに疑義が挟まれてしまう可能性がかなり高くなってしまいます。 (8) も同様で、「傷病が治り、ある一定の状態に至った(転帰、といいます)」ということが確認できなくなるため、正直、かなりまずい状況です。 (10) については、医証(あくまでも診療録[カルテ]をいいます)に基づいての初診証明とはなっていない(1 診療録より記載したものです に◯が付けられていない)ため、初診証明にはなり得ない可能性は否定できません。 ただし、他の医療記録によって客観的に証明し得る状態ではあるようですから、書類としては一応、成立してはいます。 障害年金は発病日主義ではなく、あくまでも初診日主義です。 したがって、真の初診日を確定できないと、まずいことになってしまいます。 しかし、20年も前のこととなると、そもそもカルテの法定保存年限が5年であるので、初診日の証明はきわめて困難なことが少なくありません。 受診状況等証明書は、初診当時のカルテ(診療録)が請求時点でも現存していることが大前提なので、カルテが現存していなければ、そもそも取れません。 あなたの場合、前医受診の事実があるようですから、受診状況等証明書を書いていただいた所は、真の初診医療機関ではないのではないかと思います。 ただ、真の初診医療機関での初診証明が困難であるならば、「受診状況等証明書が添付できない申立書」も添えなければなりません。理解はなさっていますか? その上で、真の初診医療機関の受診を、第三者証明などによって客観的に示す、といったことも必要になってきてしまいます。 そうしたときに、続いて、真の初診医療機関受診後にかかった医療機関を順番にたどっていって、「最も過去に受診した所で、かつ、(代替となる)受診状況等証明書を入手でき得る所」で「(代替となる)受診状況等証明書」を書いていただきます。 要は、「書いていただいたものは、本来そういう性質のものなのだ」という認識が必要になってきます。 つまり、ご質問の受診状況等証明書は、あくまでも「代替」と位置づけになってしまう可能性が高いため、そういった意味でも、初診日の確定は困難になるのではなかろうかと思います。 第三者証明や「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意せざるを得ない厳しい状況になってしまうことが予想されるため、早急に年金事務所にお尋ねになるべきでしょう。 このような場で素人からの回答を得ても、もし誤りがあったときには、とんでもないことになりかねません。おすすめできません。
お礼
素人にも解るように解説頂いてたいへんありがとうございます。 全く分からないので助かりました。
補足
ご回答をありがとうございます。 初診で受けた病院だったはずですが違うということですね。 (5)の欄には「〇月〇日△△△△の症状出現、◇月◇日△△△科受診」発病日として〇月〇日が記載され、初診日も◇月◇日と記載されていますが、その前に他医療機関に行っていたとうことですか? 全然、憶えていませんので証明の取りようがありません。 てっきり初診病院と思ってました。 終診年月日についても退院後、通院する様に言われたら入院していたので、指示通り通院していると思います。記憶は曖昧なので断言はできませんが。 (10)の診療録(カルテ)と入院記録との違いがわかりません。病院に連絡を取った段階でカルテはあり、入院記録から初診日は◇月◇日と言われました。 その他、不利な点があることがわかりました。 年金事務所で相談するとしても、説明は「憶えていない」としか言いようがありません。 全く憶えていないので、この場合どうしたらいいかご存じでしょうか? ご存じでしたらお手数ですがご回答をお願いします。