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障害者年金の請求について

統合失調症で障害2級の姪の障害者年金の申請をしたいのですが悩んでいます。 姪は昭和61年8月に20歳になり、昭和62年3月にA病院に行きその病院からB病院を紹介され昭和62年3月にB 病院で3ヶ月程通院しました。それから平成16年10月にC 病院に通院し平成21年5月にD病院に通院し現在に至っています。D病院で申請をしようと思い役場から申請書類を貰って来た中に病歴状況申立書(国民年金用)が有り、その中に障害認定日を書く欄が有りました。B病院に受信状況等証明書を書いて貰おうと思ったのですがその病院は3年前に廃院となりC病院に求めたらその証明書の記載に発病年が昭和61年となって居ました。年金手帳の記載を見ると昭和62年4月から国民年金が納付されていました。C病院の発病年は当時の自分のうろ覚えによる申し立てで実際とは異なっていました。C病院の受診状況証明書には、発病年;昭和61年、発病から初診までの経過;20歳の頃から不眠、自分の噂が聞こえるなどでB病院を受診し2~3ヶ月通院、と書かれていました。この記載では何月が初診日か判らないのですが、昭和61年に初診日を向かえたととられてしまいそうです。 「障害年金の支給には、納付要件としては初診日において払うべき期間の3分の2以上必要である」と書かれていますが、この条件を満たすか心配です。 A病院に行った時の診断書が取れれば証明出来るのでしょうが...。 又、この場合障害認定日はB 病院に掛かった3ヶ月後になるのでしょうか? 長くなり判りにくい文章ですがお許し下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

> A病院で受診状況等証明書を貰うように努力するか、 努力うんぬん、というよりも、それが大原則になります。 A病院初診当時のカルテがもはや現存しないのならば、その旨を申し立てる書類を別途用意しつつ、それでも、A病院にその申し立ての書類に対する証明(受診状況等証明書をもはや用意できない、という旨の申し立てに対する証明)をもらわなければなりません。 (http://okwave.jp/qa/q6190688.html の回答 No.2 と No.3 を参照のこと) > それがだめならC病院に通う迄に会社員を3年して結婚して普通に社会的生活をしていたので、 それよりも前に、A病院以降、A病院以外で最も古い受診先で、代わりの受診状況等証明書を書いていただく必要が出てきます。 要は、社会的治癒うんぬん以前に、どこかで必ず初診証明(その当時のカルテが現存していること)を取らざるを得ません。そうでないと、いくら社会的治癒うんぬんを叫んだところで、請求は受理されませんよ? B病院が廃院になっているのですから、現実問題として、少なくとも、C病院で受診状況等証明書を取らざるを得ないのです。 > 社会的治癒を証明をしてもらい、 証明、と言いますか、社会的治癒が認められるか否かは「結果論」になります。 つまり、実は、「社会的治癒だから、これこれこういう書類を最初に用意して証明すれば社会的治癒は必ず認められる」というわけではないのです。 社会的治癒を示し得る証明書類を用意したところで、いままでの経過やその傷病・疾患の特性から考えて「一見、社会生活が支障なしにできているように思えても、一過性的な小康状態に過ぎない」と判断されれば、社会的治癒は認められません。 精神の障害の場合は、実は、このような「社会的治癒が認められない」例も少なくありません。 これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、「現症(あるひとつの時点での病状のこと)だけをもって認定することはない」とされているためでもあります。 つまり、最初から「社会的治癒を見込む」という以前に、まずは、(1)きちっとどこかで初診証明(受診状況等証明書)を取る、(2)初診日までの保険料納付要件を満たす(少なくとも、A病院とC病院のそれぞれを考える)ということが大事です。 以下の URL もそれぞれ参照して下さい。 ◯ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3662 実際に請求手続を進めてゆくと、非常に難渋することになると思います。 いちばん初めの受診時から年数が経ち過ぎていて書類が用意できにくい、という事情のほか、保険料納付要件を満たしていないのではないか、途中のブランクがほんとうに社会的治癒だと言い切れるのかどうか‥‥といった点があるためです。 しかるべき社会保険労務士に頼ったほうが良いと思います。  

chiisanaouchi
質問者

お礼

遅くなってすみません。度重なるご親切で丁寧なご解答及び参考サイトありがとうございました。自分には手に負えない事が判りましたのでkurikuri_maroonさんのご指摘どおり社会保険労務士に頼って見ることにしました。 この度は本当にありがとうございました。

回答No.1

少し整理してみましょう。 次のような順で受診を重ねておられることと思います。 ==================== ◯ 昭和62年3月 A病院を受診 ここが「初診日」。 本来、このA病院の「受診状況等証明書」が必要である。 本来の「障害認定日」は、ここの初診日から数えて1年6か月後。 ◯ 昭和62年3月以降3か月ほど B病院を受診(廃院) A病院からの紹介によって通院した以上、ここに「初診日」が来ることはありえない。 ◯ B病院~C病院 15年以上もの空白 通院または服薬していなかったとしても、「全くの無症状ではなかった」「労働や日常生活に何らかの支障があった」というのであれば、治癒したわけではない。 治癒したと見なされれば(「社会的治癒」という)、C病院に初めてかかったときを初診日とできるが‥‥。 なお、社会的治癒は、何らかの形で証明できるようになっていることが原則(最近は精神障害の認定が特に厳しくなっており、労働や学業に制限がなかったことを示すために、同僚や上司、学友などによる証言を求められることさえあります。)。 ◯ 平成16年10月~ C病院 ここで「受診状況等証明書」を書いてもらった。 発病年(注:「初診日」とは違う!)が昭和61年となっている。 B病院を受診した事実が記されていることから、少なくとも「昭和61年(発病年)~昭和62年3月」までに「初診日」があることになる。 ◯ 平成21年5月~現在 D病院 ==================== 基本的には、昭和61年~昭和62年3月の間の「初診日」を見つけざるを得ない、と思われます。 つまり、A病院での受診状況等証明書が得られれば、ベストです。 ですが、あまりにも年数が経ちすぎており、まずは証明困難(カルテ廃棄などによる)だと思われ、「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」というものに替えていただいて、その申立書にA病院で証明をいただいて下さい。 その上で、例えば、精神障害者保健福祉手帳などを持っているのであれば、何らかの添付書類などで「精神障害が既にあった・いまもある」という事実を補完して下さい。 A病院で受診状況等証明書が得られなかったときは、順次、「最も古い受診先で受診状況等証明書が用意できる病医院」に求めることになっています。 つまりは、結局はC病院に証明を求めざるを得なくなります。 ここで説明が元に戻ることになるのですが、C病院で上述のように受診状況等証明書が書かれてしまう(病状の経過としては事実なのですからそう書かざるを得ない、とは思うのですが)と、別途に社会的治癒が証明できないかぎりは、やはり、昭和61年~昭和62年3月の間の初診日(A病院ないしはB病院)を見つけないわけにはゆかなくなるのです。 たいへん複雑な事例になるかと思われますので、こういった質問サイトで質問されるよりは、年金事務所の窓口や、障害年金に精通した社会保険労務士さんの指示・判断を仰いでみて下さい。 なお、それでも質問サイトで質問されるのであれば、当福祉カテゴリには向いていない質問だと思います。年金カテゴリで質問されるべきでしょう。 なぜなら、障害年金でいう「障害」は、実は、「福祉」や「医療」での「障害」とは一致しないからです(保険料の納付を要する「保険制度」でもあるから)。基準が全く異なります(専門的になるので、福祉カテゴリでは限界がありますよ。)。  

chiisanaouchi
質問者

お礼

迅速な解答ありがとうございす。A病院で受診状況等証明書を貰うように努力するか、それがだめならC病院に通う迄に会社員を3年して結婚して普通に社会的生活をしていたので、社会的治癒を証明をしてもらい、C病院が初診という事で申請するか頑張ってみたいと思います。親切丁寧な説明どうもありがとうございました。

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