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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の初診証明書。)
障害年金の初診証明書の取得方法について
このQ&Aのポイント
- 障害年金の初診証明書の取得方法について説明します。
- 初診証明書を取得するためには、A病院で証明ができない場合には、B病院での初診証明書を取得し、申請窓口にその旨を伝える方法があります。
- また、本人申し立てで、診察券などの証拠物件を添付することで初診証明をすることも可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
どういう手段が適切か?については、実際のところ、ケースバイケースですし、社会保険事務所及び社会保険事務局の担当者や診断書を審査する認定医の判断によります。 審査する側は「本人の申し立てている初診日が客観的に見て正しいかどうか?」を審査するわけです。 なので、B病院での初診証明(この場合は初診ではないので「受診状況証明」となるでしょうか)の立場は?と言うと、「この時点でこの病名だと診断されているなら、本人の申し立ても嘘ではないだろう」という判断を下すための材料の一つだ、ということです。 つまり、初診のA病院"以外"の初診証明は、「ただの参考資料」「されど参考資料」に過ぎないということです。 ここで「されど」に注目ください。参考資料は多い方がいいのです。その方が、審査する側も助かります。障害年金の裁定に「グレー」はありません。「白か黒か」をハッキリとつけないといけないのです。そこでグレーは黒(却下)にならざるを得ません。グレーのまま年金を支給するわけにはいきませんから。 余談ですが、例えば、「先天性しかあり得ない病気」の場合は、初診証明がなくてもOKです。これは、客観的に誰が見ても初診日が20歳前であることが明らかだからです。 とにかく、ふちこまさんのできることは、「ナニが適切か?」を考えるよりは、「その傷病にかかって以来の思いつく限りの関係資料を添付すること」だと思います。 一般的に言えるのは、ご存じのとおり診察券だとか、もし身障者手帳があればその写しだとか、あと今思いついたんですけどその時撮った自分の写真とか、・・・なにが参考になるかは、傷病の種類によって違うでしょうから、断定的なことは言えませんけど。 長文失礼いたしました。
お礼
本人申し立てで手続きがうまくいけばラクなのですけど、そうすると、保険要件を厳密に確認することが難しくなりますから、その分面倒なんですね。 保険料は滞納せず納付しているのですが。グチはいいとして、考えられる限りの参考資料を集めてみます。ありがとうございました。