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「万引きは発見次第定価の○倍いただきます。」は法的に大丈夫?

小売業を経営している者です。小売りには付き物の万引きについてですが、たまに店頭で「万引きは発見次第、定価の○倍いただきます。」と書いて貼ってある店がありますが、(駅でも「キセルが発覚次第○倍請求します」と書いてあったような気がします。)法律的には問題ないのでしょうか。恐喝と言われるような気がするのですが...法的に問題がないならば相手が未成年の場合、保護者に被害額を請求できるのでしょうか。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

鉄道では約款によりキセル乗車(刑法上は詐欺罪となる)の場合には3倍の違約金を定めています。 これは民事上の契約ではありますが、世の中に許容された範囲とされています。 ご質問にある万引きもやはり違約金を定め、定価以上の金額を求めるのは、事前にそれを公示して誰の目にもわかるようになっている、つまり犯行に及んだ人がそれを承知で行ったと認められる場合には請求することは違法ではなく認められるでしょう。 但し、極端な金額にするのは認められない可能性が高いです(8倍で認めなかった例がある)。 よって損害額の2~3倍程度の違約金をとるという表示は単に犯罪の抑止の目的であり、違法ではありません。

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。違法でないと分かっただけでも有り難いです。世の中に許容された範囲と言うのが重要ですね。胸のつかえが取れた気分です。実際にやるかは慎重に検討してみます。有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

「購入に関する基本約款」のようなものを作成し、店頭に「万引きは発見しだい商品代金の3倍の金額を貰い受けます(小さく)当店の約款は希望すればいつでも閲覧いただけます」と記載しておきます。 基本約款に「店内の商品を、故意・過失を問わず店外に持ち出す・または持ち出そうとする行為は禁止します。当該行為を発見した場合、悪質である場合は最大商品の3倍に相当する金額を徴収します」と言うような条項を入れておきます。 この方式でOKかどうか、経済産業省に確認するというのはどうでしょうか。 鉄道のキセルの場合もこの方式です。「旅客営業規則」というものが旅客と鉄道会社との契約内容になっているのですが、これは各駅に設置され希望すればいつでも閲覧できるようになっています。 列車に乗った時点でこの規則に合意したことになるという方式ですので、民法的に3倍の増運賃は認められています。

pekochanno1
質問者

お礼

具体的なご回答有難うございます。参考にさせていただきます。

回答No.3

鉄道の場合は確か法的根拠があったと思います。 状況証拠で定期のキセルが立証できれば、 何ヶ月前にもさかのぼって請求できると 思います。そんなニュースを聞いた事が あります。 一般の店の場合は知りません。

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.2

損害賠償は損害を受けただけの額だけ請求するのだから、 万引きされた定価分しか請求する事は無理だと思いますよ 。あとは精神的苦痛とかだと思うのですが、実際にこういった定額だと弁護士が相手にしてくれませんし・・訴訟を起こす人もいないでしょう。だから、万引き犯が「払いたくない」と言ったら、払わすことはムリだと思います。強引に奪いとったら強盗か恐喝かあたりになると思います。 自力救済の禁止と言って、裁判所の命令などを受けていないにも関わらず自分で強引に奪い取りに行くのはダメなんですよ。だからやはり定価分しかダメです。

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。難しいみたいですね。ただ 実際に定価以上のお金がほしいわけでもなく、万引きしても定価分だけ支払えばよいなら普通のお客様と同じというのは腑に落ちないですね。有難うございました。

  • sukeken
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回答No.1

こんにちは。 こういうのって、お金を取るのが目的ではなくて、万引きやキセルはするべきではないですよと訴えているものですよね。 おそらく実際に万引き等で捕まえられた場合、警察に連絡されてしまうでしょうから、定価の何倍云々はそれほど言われないのではないでしょうか?商品は、返すのが当然でしょうし。 だからといって、法的にはどうかと言うところまでは分かりませんけど。 でわ!

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。勿論何事もなく、普通に買っていってもらうのが一番ですけど、警察に通報しても相手が未成年ですと「この子も将来があるからね~」なんて言ってほとんど相手にしてもらえません。 しかも何気なく「商品定額以上の請求はできるか」ときいたら「それ以上の事は警察では分からないし、民事になるならこのまま帰るよ」と言われた事があります。

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