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「万引は定価の3倍の料金頂きます」これって合法?
先日高校生くらいの子に人気の雑貨やさんで買い物中、タイトルの張り紙がありました。 駐車場で「違法・無断駐車は1万円頂きます」というのは見たことがあり、 それはその駐車場(個人)で決めてる料金なので不思議に思った事はなかったのですが、 全国ネットのお店(企業)で全国どこでもその値段で買えるはずの物が 万引きすると3倍の値段、というのは合法なのですか? 確かにピアスや髪飾りなどがメインのお店で、万引きには泣かされているのでしょうが、なんだか違和感があるのですが、、、
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合法か否かとのことですがこれは民事です。 ~頂きます」と言ってもこれは請求しますよということです、 請求することには何ら違法性はありません、但し、請求したからと言って直ちに3倍の金額の債務と債権が発生するのかと言えば発生しません、ただし、請求に応じ支払いこれを受領しても相互に納得していれば問題はありません。 従って、請求されてもこれを拒否しても問題はありません、訴訟に発展した場合、損害賠償額はどの程度の金額に落ち着くのかどうかはやってみないとわかりません。
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- nep0707
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法的な回答だけします。 >駐車場で「違法・無断駐車は1万円頂きます」というのは見たことがあり、 これだって「1万円」には全然法的な強制力はないです。 だって、冷静に考えてみれば、これって一方的なお願いでしょう? 相手の行動に対する法的な拘束力を持たせるには 「契約」「法律上の根拠」のどちらかが必要ですが、 どちらもなければ、単なる一方的なお願いです。 何度となく書いていることですが、一方的なお願いが法的な強制力を持つのなら、 私「1つ回答するごとに1万円いただきます」って書きますって(笑) そして今頃は、地方なら家1軒建つだけ稼いでいます(笑) …実際には、一方的なお願いが法的強制力を持つわけがないので、そんなことは起こりません。残念(笑) 駐車場の場合は、勝手に停めたことによる損害は賠償しなければなりませんが、 その額は立て看板に書かれていた金額で決まるのではなく、 あくまでも実損害を算定した上で決まります(これは「法律上の根拠」がある)。 法的に言えば、万引きの弁償もこれと同じです。 悪いことをすれば償う必要はありますが、それはその行為によって与えた損害によって決まります。 3倍って言うのは法的には根拠のない数字です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、3倍ってどういう根拠??みたいな気がしました。 すーごく万引きに怒ってる雰囲気ありながら、10倍とか言わないとこが田舎(東北の一都市)らしい控えめさ、と言いましょうか(笑) 回答に1万円は差し上げられませんが、重ねてお礼申し上げます。 丁寧に分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました。
- novtaro
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これはその商品の値段が3倍に上がるという意味ではありません。商品の値段は変わりませんが、それに加えて、「万引きの対策のための人件費、設備費等をあわせて請求します。」という意味です。「そのように請求するぞ」という警告であり、純粋な民事です。 もちろんそうした諸経費等が常に商品の3倍となるわけがないので、加害者は「3倍とは何が根拠だ。」と言い張れるかもしれません。ただ、支払いを拒めば、少額訴訟等、裁判になる可能性は否定できません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、言われてみれば値段が3倍みたいな感じで違和感があったんだと思います。 自分でも気づかなかった所を教えて頂き、ありがとうございました。
- miss-you
- ベストアンサー率33% (10/30)
「3倍いただきます」の張り紙があるお店って、 ギャンブルの店にしか見えません。 万引きが見つからなければ、無料で、 見つかったら3倍もらいま~す♪みたいな感じに見えます。 でも、万引きそのものは犯罪ですよ。 それを、原価の3倍で許してくれるなんて、自分からすれば とても寛大なお店だと思いますがね。 普通なら万引きが見つかったらすぐに警察への通報ですよ。 それと比べれば、原価の3倍の値段で許してくれるのですから、 十分寛大なことだと思うのですが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 質問文には書きませんでしたが、 「見つけた場合、警察・学校・家族に例外なく通報・連絡します!!」の張り紙も何枚もありました。 *感嘆符が二つもある所が怒りの大きさを表してますね。 こういったお店に通報うんぬんの張り紙はよく見かけるのですが、タイトルの張り紙は初めて目にしました。 「カテゴリ法律」としたのは、法的根拠が知りたかったからなのですが、 法令○○条△項、みたいは具体的なところをご存知でしたら教えて頂ければ嬉しいです。
- shimayu
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全然問題ありません。むしろ良心的じゃないですか? 万引きという不法行為における損害賠償には 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したことによる財産的損害によるものと 財産以外の損害に基づくによるものがあります。 前者はいわゆる「万引きした商品」の価格に相当する金額と、 万引きを捕まえる為に費やした人件費などが挙げられます。 このうち、人件費などは金額の算定が難しいので 一般的に請求出来る金額は商品の価格とされています。 後者はの財産以外というのはいわゆる精神的な損害、 つまり慰謝料と言われるものです。 1万の商品を万引きして3万請求されたとすると、 1万の部分が財産的損害、2万円が慰謝料と言うことでしょう。 この慰謝料の金額が相当かどうかというのはまた判断が難しく別の問題になりますが。
お礼
回答ありがとうございます。 「カテゴリ法律」としたのは、法的根拠が知りたかったからなのですが、 法令○○条△項、みたいは具体的なところをご存知でしたら教えて頂ければ嬉しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすく教えて頂き、感謝いたします。 これでスッキリしました。