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万引き100倍請求
こんにちは。初めて質問させていただきます。 私は数日前に某コンビニで万引きで捕まりました。 捕まった日の金額は1310円です。 しかし5日ほど前から何度も来店し そのうち何度かは万引きしている らしいのです。 らしい、とゆうのは私は鬱病と摂食障害持ちのため睡眠薬を飲んでいます。アモバンという薬です。 ちょうど新しく処方され薬飲み始めた日から夜中の記憶がありません。 その日も万引きし警察に引き渡されたそうです。 被害届けをだされ、指紋をとられ、 写真も撮ったそうです。 警察では覚えていない。 わからないなど騒いでいたそうです。 それさえも記憶から抜け落ちています。 朝、その話を聞き、なんてことをしたんだ と絶望感でいっぱいになり 自分のしてしまったことにどうしていいのか分からなくなりました。 しかし責任は取らなければいけない。 精神疾患が言い訳にならない。 副作用があることを知りながらも服用を 続けていた。 私に非があり裁きを受けるのが当然だと思います。 後日、親と謝罪に行くと 私の犯行のDVDを渡され映像を見せられ その日の被害額の100倍13万円を請求されました。 店には万引きを発見したら被害額の100倍いただくという紙が貼ってあるそうです。 確認はしてませんが。 加害者の私がこんなことを 言ってはいけないのは分かっていますが 19歳の私にはとても払える額ではありません。どうしたらいいのでしょうか。 警察に行くと被害届けの取り下げは もう受理できない。 お金のことは自分達でやってくれ。と言われました。 家族に迷惑をかけ、店にも迷惑をかけ 警察の手を煩わせたこととても反省してします。 しかし現実に13万という大金を用意できません。 100倍といったお金は妥当なのでしょうか? 私が悪いのは分かっているのですが これからどうしていいのか分からないのです。 本当に100倍払わなければならないのでしょうか? 教えてください。 私が本当にわるいのです。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”精神疾患が言い訳にならない。” ↑ 覚えていない、というのが本当なら犯罪には ならない可能性があります。 心神喪失というやつです。 刑法39条。 ”副作用があることを知りながらも服用を 続けていた。” ↑ その場合には「原因において自由な行為」という 理論が適用され、過失に問われる可能性が ありますが、過失窃盗というのはありませんので やはり刑責は無い、ということになります。 ”19歳の私にはとても払える額ではありません。 どうしたらいいのでしょうか” ↑ 未成年で支払い能力が無ければ親が払うことに なっています。 民法712条。 ”100倍といったお金は妥当なのでしょうか?” ↑ 法的には無効です。 支払う必要はありません。 ”これからどうしていいのか分からないのです。” ↑ 弁護士などの専門家に相談しましょう。 相談だけなら数千円です。 無料の法律相談もやっています。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
>>もう家庭裁判所行きは決まっていてるそうです。 未成年の方でしょうか? なら支払わずに、少年刑務所に送致された方が良いですね。 おそらく警察病院関係の入院施設に入院措置されるでしょうから、そこで治療に専念されるといいでしょう。 治らなくても、そのまま成人になれば、一般の施設に移れます。 その時には、障害年金も受給可能ですし、人生バラ色ですよ。 何も心配ありません。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
万引きは窃盗罪ですから刑事事件です。 ただ、あなたは未成年ですから、家庭裁判所の少年審判を受けることになるでしょう。 「治療薬の副作用で記憶がなくなる」ことが事実で、確かにそのような作用があることがハッキリすれば、罰を受けなくて済む可能性は高いです。 ただし、このような状態が繰り返されているということは問題視されるでしょう。 つまり、あなた自身の自覚と親の監督責任ですが。 13万円請求の方は損害賠償請求ですから民事事件です。 請求する側としては、本来いくらでも請求できます。 100万円でも良いのです。 ただ、店側が張り紙で100倍と宣言しているので、13万円になったに過ぎません。 この張り紙は、店側が万引き抑止を狙って貼り出しただけでしょうから、損害賠償としての根拠はまったくありません。 この請求が不当かどうかは、請求された側がどのように捉えるかです。 「不当だ」というのであれば支払を拒否すれば良いのです。 で、店側が納得せず、裁判を起こして、最終的に裁判官の判断で不当かどうかが決まるのです。 通常は、請求する側は目一杯の請求をしますが、裁判になれば、「損害賠償請求そのものは認めるけれど、請求金額が高すぎる」ということで減額されてしまいます。 1,310円に対して13万円は妥当とは思えませんが、それでは、あなたはいくらなら店に支払っても良いと考えていますか? その金額を店に伝えて、それで店がNOであれば、「13万円は支払えない」と言うしかありません。 で、あとは店が裁判を起こすのを待っているだけです。 なお、あなたは19歳ですから責任能力ありとして、あなたが請求を受けます。 あなたが支払えないからといって、親に請求がいくことはありません。 まあ、とりあえず弁護士や市区町村の無料法律相談に行ってみてください。
- esidishi
- ベストアンサー率36% (191/519)
恐喝じゃないんですかねそれ。それか脅迫。 犯罪を犯した者の罪の意識を利用した悪質な行為だと思います。 警察に逮捕されて罰金刑になると20~30万請求されるかもしれませんが 大抵、親が行って釈放されると思うんですけど。 運が悪ければ窃盗罪になって刑務所送り。 ま犯罪やってるので運悪くも良くも関係ないですが。 逮捕された後ですぐ釈放されるか、罰金刑になるかしても コンビニに払うお金は弁護士などを通して 法律によって決まると思います。 なので、コンビニが100倍請求の紙を貼ってても コンビニの店長に実行する権限はないと思います。 >鬱病と摂食障害持ちのため睡眠薬~ 万引きする癖がついてるだけではないですか? アモバンという薬は、睡眠薬で、知らない間に何かやってしまう薬ではありません。 私も10年位、飲んでます、が異常はありません。 なんでも依存症というのが怖いんです。 自分でやめようと思わなければいけませんね。 薬はなんでも副作用があります。 アモバン 効果:睡眠薬 副作用:知らない間に万引きをする なわけないですね
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
慰謝料も兼ねているのでしょう。 支払わなくても結構ですが、示談が成立しないと、実刑です。 罰金はもっと高いですよ? 刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 謝罪して13万円支払って、不起訴にしてもらうか、支払わず略式命令で30万円の罰金か、裁判で何年か刑務所に行くかはあなたの反省しだいです。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
100倍というのは法外ですね。 >19歳の私にはとても払える額ではありません。どうしたらいいのでしょうか。 払えません、という。質問者さん側が拒否したら、相手は取り立てようがない。裁判でも100倍なんて認められない。 ただし刑事事件(万引き)の方は、店側からの取りなしによる情状酌量等はなくなるでしょう。 >私に非があり裁きを受けるのが当然だと思います。 と、ご自分でおっしゃっていることでもあるし・・・
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
あなたが取る道は2つ 1)素直に請求に従う。 2)民事裁判をしてあなたの事情を裁判官に聞いてもらう
- donguri_boy
- ベストアンサー率28% (653/2293)
明らかに法外な請求金額です。 犯行時のご自身の精神状態などもあり、問題は複雑ですね。 弁護士さんを間に立てて交渉するのが最善だと思います。 無料弁護士相談 ・・・弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/bbs/ 弁護士相談窓口 http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html
お礼
もう親が払ってしまったそうです。 弁護士の案内までしてくださりありがとうございた。 このようなことが2度とないように 薬は辞めて医師と話し合い病気も治したいと思います。 本当にありがとうございた。
お礼
ありがとうございす。 もう家庭裁判所行きは決まっていてるそうです。