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業務委託の報酬計算についてです。

美容室の業務委託で働いています。 その際、報酬の計算方法で 1日の売り上げ➗1.1×0.45(指名なし)=報酬 といった計算方法で報酬を頂いています。 ここで疑問があります。 開業して10カ月、売上も1000万未満だと思います。 その場合でも上記の計算方法は合っているのでしょうか? 合っていない場合、お金は返ってくるのでしょうか? 無知で申し訳ありません

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回答No.2

報酬が正しいかどうかは,あなたがその美容室と交わしている契約とあっているかどうかで決まります。契約ではどうなっているのですか?それがわからなければ,誰にも正しいかどうかはわかりません。 ところで消費税は別にもらっていますか?つまりその計算式は消費税込みの報酬ですか?それとも消費税抜きの報酬ですか?契約で決まっているはずです。もし消費税抜きの報酬だとしたら別途消費税を請求しなければいけません。消費税込みの報酬だとしたら,将来に消費税率が改定された時には報酬額も改定しなければいけません。税務的にはあなたがもらった金額の総額が消費税込みの報酬として取り扱われます。 売上が1000万円未満のうちはあなたは免税事業者ですから消費税を納税する義務はありませんが,売り上げが1000万円をこえると消費税の納税義務が発生しますので注意してください。

その他の回答 (1)

回答No.1

先ず、美容業界の委託契約等に詳しいわけではない事をご理解ください。 その上で申し上げますが、そもそも“何のお金が返ってくる”とお考えなのでしょうか。計算方法以前の問題で、“業務委託契約書”はお持ちですか?契約書ではないにしても、委託内容、委託費の計算方法、条件等が明記された書面をお持ちですか?そもそもが口約束ならば、心配するどころか何も返ってこないでしょうし、請求しても無駄です。業務委託=貴方も一人の事業主と同じですから、先ずはそのあたりをしっかりとされることから始める方が良いと思います。 ただし、業界的にそのような扱い(書面を取り交わさない)が慣例化しているのであれば、私が口をはさむことではありませんが…。 兎に角、1,000万円=消費税の事ですか?10%の源泉徴収税の事でしょうか? 計算方法は、委託者及び受託者の合意で決まったものであれば、合っている間違っているの問題ではないので。。。

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