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カラオケボックスの煙感知器
宝塚市のカラオケボックスで火災が発生したことにより、カラオケボックスに煙感知器の設置義務が生じましたが、それは、「床面積にかかわらず」設置義務が生じるのでしょうか?
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「床面積にかかわらず」 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの 全てに 煙感知器の設置義務 消防法施行令 第二十一条・別表第一 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000037#1 能美防災・警報設備早見表 https://www.nohmi.co.jp/product/pdf/keihou.pdf 大きな天井高が有る施設建物、その中にぽつんとマッチ箱程度の個室が有っても その個室に面積に関係なく設置義務 火災の早期覚知 受信機移報接点より音響の停止カットリレー 警報音ベル・光により警報を速やかに知らせる事が 義務ではないが、被害を少なくする工夫が求められています
お礼
なるほど。確かに、カラオケボックス等にだけマークがありますね。やはり、床面積にかかわらずだったんですね。よく、わかりました。ありがとうございました。