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自火報の感知区域について
自動火災報知設備の感知区域についてお尋ね致します。廊下に倉庫があるのですが、廊下に面した一方が、梁などもなく、開放されている場合、当該倉庫のみでは感知区域とは区画されず、感知器の設置義務は無い、と理解しているのですが、間違っていないでしょうか?
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>廊下に倉庫があるのですが、廊下に面した一方が、梁などもなく、開放されている場合 →この状態がよく分りません。 おそらく、既存の廊下の部分に扉だけ付け、扉から天井までの部分が 開放している状態なのでしょうか? 微妙ですが、廊下の一部と言うことになるのかもしれません。 消防署または点検業者に確認すると良いかもしれません。 「廊下及び通路の場合」 ・歩行距離30m(感度の低い3種は20m)につき1個以上を廊下及び 通路の中心に設けること。 となっていると思いますので、倉庫部分が廊下の一部と言った解釈であれば、 上記の基準を満たしていれば良いかと思いますが。
お礼
扉も何も無いということなんですが、ご回答からすると、廊下の一部と見なされるのでしょうね。ありがとうございました。参考になりました。