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書証に原本って?戻ってくるのですか!
被告が契約書の原本を書証として裁判所に送付しました。 ですが契約書ですから被告は原本を保管しておく必要があるのではないでしょうか? 別の手段として原本の複写を書証として送付し,期日に原本確認をする方法が妥当ではないでしょうか? 被告のことですからほうっておけばいいのですが,参考までに教えて頂けませんか? 宜しく願います。
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通常は、写しを裁判所に提出し、それと同時に出す「証拠説明書」の中で乙1号証は「原本」と書きます。 そうすると、次回の法廷で、裁判官が「乙1号証の原本みせて」といいますから、被告が原本を裁判官に渡してみてもらって(相手方にも見せる)、その場で返します。
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- nekosa55
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回答No.1
本来 質問主さんのおっしゃる通り でも、裁判所としては 「原本だから受け取らない」 とは言えないです 職権調査になってしまうので。
質問者
お礼
ですから何故,原本を提出するのですか?ってこれが質問の趣旨です。
お礼
#1のお礼に同文。