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書証。教科書の写しは謄本ですか?
証拠として教科書の複写を提出する場合、証拠説明書には単なる「写し」でいいのでしょうか? その場合、原本確認は必要ないのでしょうか?
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- Aegis_of_Nippon
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回答No.3
かつてはその原本を法廷に持参する必要がありました。 今は、書籍のように公刊されている資料の場合は、本の表紙、裏表紙および印刷発行年月日が記載されたページのコピー並びに証拠とする箇所の複写と共に、証拠説明書に証拠となる書籍が具体的に特定できれば十分です。 そうでないと、図書館にある書籍で貸出禁止指定のある場合は、どう頑張っても証拠にできないことになりますから。 ただ、検定教科書の場合は、文部科学大臣告示等でその存在が公示されていますから、その教科書が検定を終了したことを示す大臣告示を示して、あとは立証を主張する部分のコピーという手もあります(嫌がらせに近いですが)。
- gantagan
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回答No.2
証拠説明書とともに、写しを提出する。 その後の口頭弁論の法廷で、原本である教科書を書記官に渡して、裁判官がみる=証拠調べ。 そういう流れになります。
質問者
お礼
#1のお礼に同文です。
noname#252929
回答No.1
当然ですが、コピーだけでは、どこから持ってきた物なのか分かりませんので、出典を明らかにして、コピーを添付すると言う方法になると思います。 教科書であれば、出版社、教科書の書名、出版日、改版履歴など(つまり、奥付の内容)を明記もしくは奥付のコピーを添付しておく必要があるでしょうね。 基本は、それはどこから持ってきたの?と言われて、探すことができる状態になっている必要があるわけです。
質問者
お礼
ですから複写したものを何というのですか? これが質問の趣旨です。
お礼
>証拠とする箇所の複写 この複写した書面をなんというのですか? 正本,謄本,等