- 締切済み
会社の納会という名の飲み会について
中小企業に勤めており、年末に納会というなの飲み会がよりによって土曜日に開催されます。 そもそも土曜日曜祝日は休みの会社ですし、大事な休日を会社に捧げるのも嫌ですので、欠席した場合の対応について聞くと 「給与から納会の時間分を控除する」と返答がきました。 これって法律的に大丈夫なんでしょうか。 実質的な強制参加を土曜に強要してくるのは「ありえない行為」かなと自分的には考えています。 ご回答よろしくお願いします。 ちなみに (1)控除はされるが、出席してもその分の時間給が発生しない場合 (2)控除はされるけれども、出席したらその分の時間給が発生する場合 この2パターンを想定した回答をいただけるとありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2
年間休日数の調整で年に数回土曜出社を設ける会社はあります。(今年は祝日が多かったので調整がある会社も多い) その日は通常の営業日ですから休めば欠勤控除が行われますし、出社しても通常の営業日なので時間外手当が支払われる事はありません。 会社の規定をしっかり確認しましょう。 休みたければ有給休暇を使って休むという方法も有ります。 会社の規定で休日としているにも関わらず休んだら欠勤控除すると言うのであれば違法ですし、会社命令で強制参加させるのであれば業務扱いで時間外手当が支払われなければ違法です。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.1
「給与から納会の時間分を控除する」・・・会社の休みの日ならあり得ないです、違法です。 給料うんぬんを言うなら休みの日に参加したら休日出勤と同等に割り増し賃金の支払い義務がでます。