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社会保険料額は異なるか?
給与の支払い方法が選べる時、年棒÷12カ月と、÷14カ月だと 健康保険料・年金の額は変わってきますか? 4~6月を少なめの額にした方が、健康保険料が抑えられると思ったのですが、現在もそうでしょうか? 詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
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- ohkinu1972
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回答No.1
そもそも、年俸÷14だと年収が減ってしまう気がしますが。 年俸÷14+ボーナス2/14という意味であれば、 社会保険料は賞与からも控除されますので基本的には変わりません。 ただし、社会保険料のもとになる標準報酬月額には上限がありますので、 それを超える場合は年俸÷12のほうが安くなります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara 4月から6月の給与で標準報酬月額は決まりますので、 その時期の給与が少なければ保険料は確かに安くなります。