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借金の取立てについて
父が個人に2000万を貸していました。 いま手元に実印の付いた借用書、印鑑証明があります。 父は昨年他界し、相続の手続きは既に終わったのですが、 この借用書についてはどう手続きをとったらよいのかわからず、まだ父の名前のままです。 ここで問題なのが、 ・借用書は(貸したお金)は相続できるのか? ・相続税はどれくらいかかるのか(父の死亡で発生した相続人は 配偶者、子2名、孫2名です) ・死亡してから1年が経過しています。いまさら相続の申告をしてもよいのでしょうか? ・相手はお金を返す意思がまったくないようです。家や車、また店を経営していますが、名義を全て借人の妻の兄弟等の名義に代え、 抵当に入れられないようにしているようです。 実は半年前に弁護士さんに相談したところ、「まず、取れるかどうか調査しましょう」と言われ 20万の報酬代を支払いました。 ところが、3ヶ月経っても弁護士から連絡がないので、どうなったのか、と問い詰めると 「内容証明は出した。さらに調査を進めたいのならばあと20万を振り込んでください。」 といわれ、悪徳弁護士を紹介されたことに気付きました。。。 相手から取れるお金がなかった場合、弁護士費用ばかり膨らんで、最終的になんの解決にもならなかった、 という最悪のパターンが出てくる可能性があります。 まず、私はどういう手続きをとったらよいのでしょうか? 弁護士さんなら大丈夫! という概念がいっきに崩れ去りました・・・。 相手はまったく払う意思がないようです。しかし、相手は高級な車を乗り回し、高級な犬を飼い、派手は格好をして(宝石ジャラジャラ) 息子までもがその店で(お菓子や)のうのうと働いてきます。(普通ならどこかに働きに出ると思うのですが) なぜ、お金を貸したほうがおとなしく黙っていて、借りた人がまったく悪びれた様子もなくあのような暮らしを送っているのか腹が立ってしょうがありません!! もちろん2000万をまるまる取り戻すのは無理だということはわかっています。 できれば、債権を第三者に売り渡したいのですが、個人の債権は買い取ってくれないのが一般的と聞いたのですが、どのような手続きをすればいいのかまったくわからず、途方に暮れる毎日です。
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No1さんの回答と同じですが、役に立ちそうな情報を提供します >まず、私はどういう手続きをとったらよいのでしょうか? 1.まず、相手方に「被相続人XXXと貴殿が何年何月何日交わした金銭貸借契約の債権者の地位を私は相続しましたので、ご通知申し上げます。今後の本件に関する対応は私が行います。返済期限が過ぎているので何月何日までに返済下さい」みたいな文書を送ります。 2.この手紙で払う相手でなく、当然無視されますから、同じ内容で配達証明付き内容証明便で送ります。配達証明と内容証明便の写しは大切に保管します。 3.「貸金返還請求」の裁判を起こします。借用書がある貸金返還請求事件では弁護士は不要でしょう。インターネットで調べたり本屋さんで参考書買ってくれば、訴状は簡単につくれます。 私の予想は相手は裁判にすら出てこないでしょう。この場合、欠席裁判、1回で勝訴が確定しますから、思う壺です。 相手が裁判に出てきたら、その時は別に質問立てれば、疑問点は解決できるでしょう。 4.質問者さんが裁判で勝ったとします。裁判した効果は時効が中断できる効果が大きいです。判決が下りた日から10年間は、質問者さんはいつでも強制執行が掛けられます。それと相手に対する警告の意味も大きいです。相手はいつ強制執行が飛んでくるか枕を高くして寝れなくなります。ここから本番の回収作業が始まります。 「相手はまったく払う意思がないようです。」ということは裁判に勝っても相手は払わないでしょうから、強制執行をちらつかせながら回収作業に着手になるでしょう。 >家や車、また店を経営していますが、名義を全て借人の妻の兄弟等の名義に代え、抵当に入れられないようにしているようです。 こちらも回収作戦が必要ということです。 1.2000万円を一気に回収することは考えず、少しずつ回収する。 2.回収費用は1,2割り200万円から400万円の予算とする。 3.心理作戦に追い込み、白旗を揚げさせる みたいな作戦を私なら考えます。 「名義を全て借人の妻の兄弟等の名義に代え、抵当に入れられないようにしているようです。」は調べてみないと判らないです。相手のコケ脅しの可能性があります。法務局に行って登記簿で確認します。(強制執行のときにもどうせ謄本必要になります)車名義は、判決文持って陸運事務所に行けば名義は確認できるでしょう。 強制執行が簡単に出来るのは銀行預金です。このやり方は長くなるので省略します。 「宝石ジャラジャラ」なら動産強制執行も視野に入ります。どんな宝石があるかは調べることは不要です「動産執行」だけで、めぼしいものの強制執行がかけられます。高級家具、書が骨董品などもついでに差押さえできます。(生活必要品は強制執行の対象から除かれます) お菓子や経営なら、店にあるショケース、冷蔵庫、未使用原材料などの動産を差押さえすることも可能でしょう。 自動車、宝石などの動産、店舗の動産、など少しづつ差し押さえて回収の強い姿勢を示せば「相手はまったく払う意思がないようです。」とは思わなくなるでしょう。ここに付込み、こういう心理状態に追い込めれば、あとは自発的に返済を始めるでしょう。 >また店を経営していますが、名義を全て借人の妻の兄弟等の名義に代え、抵当に入れられないようにしているようです。 登記簿で妻の兄弟等の名義になっていることが確認できて、これを差し押さえる場合は「詐害(さがい)行為取り消し請求訴訟という別の裁判を起こすことになります。この場合は、相手と共に妻の兄弟等も一緒に被告席に座ってもらうことになります。私の知り合いの弁護士は「詐害行為は裁判所は中々認めてくれない」と言っていましたが、文献によれば「大多数の場合、和解で解決する」と書いてあります。 参考文献「ケーススタディ債権管理」(弁護士荒木新吾他著社団法人商事法務研究会発行) >なぜ、お金を貸したほうがおとなしく黙っていて、借りた人がまったく悪びれた様子もなくあのような暮らしを送っているのか腹が立ってしょうがありません!! どうも少しも珍しくない場合のようです。「債権なにがなんでも回収法」(弁護士石原豊昭著気夕刻民社発行)を大きな本屋さんで読んでみてください。 私は300万円の債権回収で債権回収の勉強し、弁護士なしで取り戻しました。2000万円でしたらサラリーマンの年収の2,3年分ですから、もっとやりがいあるでしょう。勉強するのは大変ですが、相応の成果は得られます。 >弁護士費用ばかり膨らんで、最終的になんの解決にもならなかった、 という最悪のパターンが出てくる可能性があります。 弁護士に何度も電話するか手紙送って「払ったおかねは返してください」と言えばよいでしょう。私は「返さないと貴方の将来が心配です。弁護士会沙汰、場合によっては警察沙汰になっても私のせいではありません」みたいに通知しました。それでも催促はじめて返してくれるまで半年はかかりました。何度も繰り返すことです
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- moonliver_2005
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No2です。 気夕刻民社発行→自由国民社発行 でした。この本の最初に債権者の大学教授の心理状態が書いてあって大変参考になります。この著者は心理作戦の重要性を説いておられますが、私も全く同感です。裁判と心理作戦の2本立てがポイントです。 弁護士が頼れないのであれば自分でやるしかないでしょう。本を沢山買いインターネット使えば、本人訴訟もできるようになります。裁判も月1回くらいですから仕事に影響は少ないです。頑張ってください。
- aries_a_double
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債権の相続は出来ます。また、債権を回収した時に税金がかかるようなことはなかったはずです。厳密に言うと、権利の相続ですので、権利に税金はかからないからです。 悪徳弁護士は本当に内容証明送ったのでしょうか?債権を相続しましたということを内容証明で通知することから始まります。 で、支払い督促をかけ、調停なり訴訟なりの裁判を経て、差し押さえということになるかと思います。 預貯金があるかと思います。預貯金と言うのは、子供の名義で貯金しても、子供の所有物では無いとみなされます。つまり、事実上管理している人の所有物と判断され、差し押さえ対象となるのです。例えば4歳の子供が500万の預金があったとしても、絶対に本人の稼いだものではないため、そういった判断が可能です。子供が成人している場合、預金等を調べなければ尻尾をつかめませんから、やっぱり弁護士に頼る案件なのです。 差し押さえできるものは、賃貸物件の敷金などもありますから、お店やってるならそっちも可能性があるのでは?(これはあんまり知らない人が多いようなので、対策して無い可能性もありますよ) 世の中には普通なのとかまともな弁護士さんの方が多いですよ。法学部出身の友達や、法務関係の仕事の人などに紹介してもらって信頼できると踏んでからの依頼でもいいのでは?
補足
>債権の相続は出来ます。 債権の相続とは、具体的にどのような手続きをとればいいのでしょうか? >債権を相続しましたということを内容証明で通知することから始まります ただ単に内容証明を送っただけでは法的に相続しましたよ、という証明にはなりませんよね?? 債権を相続し、今は私名義で貸していますよ、という手続きはどのようにすればいいのでしょうか?