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借金の取立てについて教えてください。
父が個人に2000万を貸していました。 いま手元に実印の付いた借用書、印鑑証明があります。 父は昨年他界し、相続の手続きは既に終わったのですが、 この借用書についてはどう手続きをとったらよいのかわからず、まだ父の名前のままです。 ここで問題なのが、 ・借用書は(貸したお金)は相続できるのか? ・相続税はどれくらいかかるのか(父の死亡で発生した相続人は 配偶者、子2名、孫2名です) ・死亡してから1年が経過しています。いまさら相続の申告をしてもよいのでしょうか? ・相手はお金を返す意思がまったくないようです。家や車、また店を経営していますが、名義を全て借人の妻の兄弟等の名義に代え、 抵当に入れられないようにしているようです。 実は半年前に弁護士さんに相談したところ、「まず、取れるかどうか調査しましょう」と言われ 20万の報酬代を支払いました。 ところが、3ヶ月経っても弁護士から連絡がないので、どうなったのか、と問い詰めると 「内容証明は出した。さらに調査を進めたいのならばあと20万を振り込んでください。」 といわれ、悪徳弁護士を紹介されたことに気付きました。。。 相手から取れるお金がなかった場合、弁護士費用ばかり膨らんで、最終的になんの解決にもならなかった、 という最悪のパターンが出てくる可能性があります。 まず、私はどういう手続きをとったらよいのでしょうか? 弁護士さんなら大丈夫! という概念がいっきに崩れ去りました・・・。 相手はまったく払う意思がないようです。しかし、相手は高級な車を乗り回し、高級な犬を飼い、派手は格好をして(宝石ジャラジャラ) 息子までもがその店で(お菓子や)のうのうと働いてきます。(普通ならどこかに働きに出ると思うのですが) なぜ、お金を貸したほうがおとなしく黙っていて、借りた人がまったく悪びれた様子もなくあのような暮らしを送っているのか腹が立ってしょうがありません!! もちろん2000万をまるまる取り戻すのは無理だということはわかっています。 できれば、債権を第三者に売り渡したいのですが、個人の債権は買い取ってくれないのが一般的と聞いたのですが、どのような手続きをすればいいのかまったくわからず、途方に暮れる毎日です。
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- trickykowa
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まず、悪徳弁護士への対応ですが、各都道府県にある弁護士会へ連絡し、弁護士会の方から直接連絡をとってもらうのが良いと思います。東京であれば東京第一、東京第二の弁護士会があります。 ご質問の内容が多岐に渡って複雑なため、ここでの回答では限界がありそうですが、助言できる範囲で回答しておきます。 貸金債権も借金と同様に当然相続の対象となります。 問題は、貸した相手からの回収方法になると思いますが、貸金請求訴訟の提起~差押まではかなりの時間が必要になると思います。個人の貸金の時効は10年で完成しますので、早目に弁護士会に相談される事をお勧めします。