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借用書についてお聞きしたいです!

数時間後に、友人にお金を貸します。 当然借用書を書いてもらいますが、その借用書は貸した側が持つと同時に借りた側にもコピーを渡すなどする必要があるのでしょうか? 原本は貸した側が保管しておくのは当たり前のような気がしますが貸した相手にはどうなのか…よろしくお願いします!

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

契約は双方が合意すれば成立し、書面を要求するのはわずかです。 それでは心許ないので、書面に残します。 借用書であれば、借り手が貸し手に一筆差し入れる文面のことです。 どういう文面でも、そこに文意が読み取れればいいのですが、のちのちそんなことはない、と争いになり裁判となり、勝てるために少なくとも書かなければいけない積み重ねを経て今日に至ります。 借用書をコピーしてわたすのはかまいませんが、写しに間違いないという文言をいれると、正本コピーともに課税文書になりますので、収入印紙がそれぞれ必要になります。正本はもともと印紙が必要ですが。 双方が持ちたいというのであれば、金銭消費貸借契約書という名の同文2通こしらえるのが普通です。もちろん両方とも印紙が必要。

その他の回答 (2)

  • ayamg
  • ベストアンサー率38% (80/207)
回答No.3

失礼いたしますね。 証書につきましては、他の方々がご回答なさっておられますので、 差し出がましいですが、わたくしから、一つだけ書かせて頂きますね。 わたくしも、10年以上前に、○百万を貸しました。 証書もまだ保管しております。 ですが、人様にお貸ししたお金の返済期限は、10年だそうです。(記憶違いでしたらご免なさい) ですから、わたくしの場合はもう無効です。催促もしていません。 貴方様は、どうか、お早めにお返し下さるように、貴方様もお相手の方に、時々、催促なさる等され、頑張ってくださいね。 わたくしは、のんびり様子をみていましたので、大損してしまいました。 契約が、スムーズに済みますように。

  • digitalian
  • ベストアンサー率29% (323/1104)
回答No.1

 契約書などは本来公証役場に行って、公正証書にしなければ法律上有効ではありません。また、万が一返済してくれなかったとき、「債務名義」を取得したりすることで、裁判をすることになります。  できればお金は貸さないことです。いくら貸すのか不明ですが、ほとんどの場合、戻ってくることは期待しないことです。

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