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年金の繰り下げ受給について
- 年金の繰り下げ受給とは、70歳まで年金を受け取らずに繰り下げ、増額する制度です。
- 繰り下げ希望の場合は、請求書類を提出する必要があります。
- ただし、途中で再び年金を受け取りたい場合は可能です。
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すでにご回答が出ていますが、もう少し詳しくご説明してみます。 1.本来なら年金は65歳から受給できるように制度改正されたのですが、以前は60歳から受給できていたので、いきなり5年間もおあずけにするのはしのびないということで、段階的に65歳までもっていこうとしています。生年月日によって少しずつ遅らせるような経過的措置となっています。 これが、お書きになっているように「特別支給の老齢厚生年金」というもので、65歳からの「老齢厚生年金」とは別物ですから、65歳になった時点で打ち切られます。 繰下げたり、繰り上げたりして受給できるのは、65歳からの本来の「老齢厚生年金」です。 2.65歳になる数か月前に、本来の「老齢厚生年金」の請求書が届きますが、その中に老齢基礎年金についても記載されていると思います。その請求書を提出しなければ、繰下げの扱いになります。 厚生年金と基礎年金の両方を繰り下げることもできますし、どちらか一方だけを繰り下げることもできます。5年繰り下げると、どちらも42%増額されます。 どちらか一方だけでも65歳から受給されたいなら、受給される方にチェックを入れて請求書を返送します。 3.繰り下げた場合は、何年か後に年金を受給したくなった時に請求書を提出します。その時点での増額率になります。請求書は年金事務所にありますし、ホームページからもダウンロードできます。70歳になっても請求書は自動的には送られてきません。忘れないように、自分から行動を起こさないといけません。 また、請求書を提出するときに、繰り下げて増額になった年金を受け取るか、増額しないでそれまでに受け取るはずだった年金をまとめて受け取るかどちらかを選択することができます。例えば、2年後にやっぱり65歳のときからの増額しない額で受け取りたいと希望すれば、過去2年分の年金がまとめて振り込まれます。
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- j3100-pips
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生活できないと言いますが、繰り下げて65歳からはもらわなくてもいいというのですから、金銭的には余裕のある人じゃないでしょうか。 繰り下げて増額はされますが、65歳から繰り下げた年までもらわずにいた年金合計額よりその分が上回って、繰り下げて良かったあーとなるのは、 相当の年月がかかりますよ。 詳しい人が計算すれば答えは出ますが、たしか14年だったかな? 11年だったかな? この得になる年数は、繰り下げた年齢にかかわらず一定です。 まあ、平均寿命くらいより長生きすれば得になるようですが、 政府はどうにかして年金を減らそう減らそうとしているのですから、 先はどうなることか分かりませんので、 とりあえず、今の年金をもらっていた方が? とも思えますが、 さて、どうでしょう。
お礼
j3100-pips 様 ご回答ありがとうございます。 私も、生計のことは細かいことまでは存じませんが、つつましい方で、母親の年金は母親のためだけに使ってらっしゃるようで、今の彼女の生活は預金を切り崩して・・・のようです。 ただ、その預金もいつまでも有るわけでもなく・・・ということで、少しでも多く頂ける繰り下げを検討されたようです。 私が知人の65歳からいただける金額で計算いたしましたら、70歳からの受給だと、80歳と何か月かで、表現が悪くて申し訳ないですが「同じ」になって、それ以上生きれば「多くなる」ようです。 知人の希望としましては、年取ってから迷惑はかけたくないとのことで、繰り下げ受給について訊かれました。 後は彼女が決めることですので、何とも言えませんが、確かに政府が勧めることは、国民にとってはどうかな・・と思えることが多いですよね。 元気で長生きできればそれに越したことはないのですが。 ご丁寧に有難うございました。
- stss08n
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●申請書類は、全て”必要の都度請求を、されれば、良い事でしょう。 1:その通りです。 2:地域お住まいの年金事務所へ、申請されれば、良いでしょう。 3:受給者状況変更は、当該希望があれば、随時変更は可能でしょう。
お礼
stss08n 様 早速教えてくださって、有難うございます! そうですか、やはり、今頂いている「雀の涙」のものも当然もらえなくなるのですね。 知人には前にもそう伝えましたが、私の理解力のなさかもしれないと、若干の期待を持たせてしまいました・・・。 気の毒ですが、教えてくださったとおり受給の申請をするまでは「0」ということ、随時変更も可能ということも併せて伝えます。 有難うございました!助かりました。
お礼
kitiroemon 様 お忙しいところ、わかりやすいご回答、有難うございました! 「特別支給の老齢厚生年金」というのはそういう趣旨のものだったのですか!存じませんでした。 それですと、当然65歳から貰えるわけないですよね。 意味がわかると、必然的に答えがわかってきますね。助かります。 もし、繰り下げ受給を両方とも希望するのなら、65歳の前に送ってくる書類(請求書)を提出しなければいいのですね?これもわかりました。 途中で、もしくは70歳になってから受給したければ、その時に年金事務所に、請求すればよろしいのですね。 その時さかのぼっての請求もできるとのこと、その場合は増額はなし(もしくはそのさかのぼる年齢での%の増額)となるということですね。 本当にわかりやすいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。早速知人にお知らせします。後は彼女が判断することですが、なんとなく私も物事がわかってホッとしました。 お手数おかけしました。