• ベストアンサー

老齢厚生年金の受給について

今年7月に60歳になる女性です。日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取る権利が発生します。これは請求を遅らせても、増額することはありません。と書かれています。職場の定年は年度末の3月です。ずっと継続で勤務する予定ですが、減額されても7月に支給の請求をしたほうが良いのでしょうか?65歳まで待ってから繰り下げ請求すると、5年間の年金は消えて増額にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

結論から言うと、もらったほうがいいです。もっとも、全額もらえるかどうかは、勤務先での給料の額によります。 特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでの間、文字通り特別に支給されるものです。本来の年金は65歳からの支給に改定されましたが、暫定的に60歳から報酬比例部分のみを、暫定的に支給するものです。生年月日により、支給開始年齢は、60歳から少しずつ繰り下げられています。質問者さんの場合は、ぎりぎり60際からの支給になります。繰り下げることはできませんし、この期間だけのものです。 なお、就職中は在職老齢年金ということになりますので、勤務先の報酬月額相当によっては、一部減額されたり、全額が支給停止になったりします。詳しくは下記資料をご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf ・年金の月額相当と総報酬月額相当の合計が、28万以下なら全額支給 ・28万を超えると、一部減額または全額支給停止 なお、総報酬月額相当には、毎月の給料だけでなく、賞与も計算に入れますのでご注意ください。

wgn
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました・

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>減額されても7月に支給の請求をしたほうが良いのでしょうか?  ・現在、厚生年金に入っているのなら、在職老齢年金として支給されます  ・支給の請求をしないと、その分の年金は放棄したことになりますから   (いらないよなので支給されないで終わりと言うこと)   請求して貰った方が良いですよ  ・誕生日以降に支払った厚生年金保険料は65歳以降に貰える老齢厚生年金に反映(+)   されます・・定年後も継続雇用されて厚生年金に加入した場合も同様 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

wgn
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

  • info222_
  • ベストアンサー率61% (1053/1707)
回答No.1

厚生年金の上乗せ分の支給は60歳からになります。もらわなければ損するだけです。 基礎年金部分の支給は65歳から始まりますが、この部分は繰り上げすれば、支給額が一生に渡り減額され、繰り下げれば一生増額され多額が支給されます。いずれも受給開始以前に手続きする必要があります。自身の寿命も考慮して、予め受給開始年度を決めっれるといいでしょう。あまり受給開始を繰り下げると、受給家煎直後に寿命を迎えると、年金受給額の合計は非常に少なくなります。死亡によって年金は停止します。奥さんが生存、夫は死亡した場合、奥さんがまだ年金受給開始前であれば、奥さん自身の年金と、夫の遺族年金のどちらか多い方を選択することになります。

wgn
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A