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老齢厚生年金の繰り下げ受給について

4月から65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ受給が可能と新聞でよみました。最寄りの社会保険事務所に問い合わせましたが、いまいち分かりません。ご存じの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

>最寄りの社会保険事務所に問い合わせましたが、いまいち分かりません。 そりゃ、そうでしょうね。tq9y-sbrさんもお書きになっているとおり、この制度は平成19年4月から施行される制度です。改正法自体は平成16年通常国会において制定されているのですが、このときの改正内容の多さや制度の複雑さから、具体的なことは政省令によって定められることとなっております。 同じく平成19年4月からの改正内容の大きなものとしては、離婚分割特例や遺族年金決定方法の改正などがあげられます。これらも全て、具体的なことについては政省令により定められます。 で、困ったことにこの政省令、まだ公布される見通しが立っていないんです。今までの例から見ると、最悪な場合、4月1日公布と同時に同日付施行ということも考えられます(さすがに国民の関心度や内容から考えて、これよりもあとに公布されて4月1日遡及して施行というのはないでしょうが)。 したがって、具体的なことは誰一人知っている人はいません。しいて言えば厚労省年金局内部の人間だけとなります。守秘義務がありますから絶対表には出ません。 とはいっても、あんまり複雑な制度にしてもあとの調整が大変なので、とりあえず大筋は現行の「老齢基礎年金の繰下げ」と同じくなるだろうな、というのが個人的な意見ですが。 ちなみに、前回答の方々が参考として載せているのは、全て「老齢基礎年金の繰下げ」で、「老齢厚生年金の繰下げ」ではないので、あしからず。

tq9y-sbr
質問者

お礼

aoba_chanさんご回答ありがとうございます。電話応対した社会保険事務所の職員も内容を理解してないようで、要領を得ませんでしたが、そういう事情があったのですね。それにしても法律が実際施行されるというのは大変なのですね。参考になりました。

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回答No.2

 こんにちは。リンク先に社会保険庁のサイトを載せておきます。65歳でもらい始めることができるものの権利を行使せず(例えば長生きする自信があれば)、66歳以降70歳までのどこかの時点でもらい始めるという変更も可能です。遅くもらい始める代わりに、1年間でもらえる金額が大きくなります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi01.htm
tq9y-sbr
質問者

お礼

MoulinR539さん、リンク先の社会保険事務所のページ読ませていただきました。ありがとうございました。

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noname#251407
noname#251407
回答No.1

下記の通り可能で金額も増加されます。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm#qa0701-q702 裁定請求書が2月頃(3ケ月前)に送られてきますので「老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を添付して社会保険事務所に提出します。  用紙は社会保険事務所にあります 尚、不明の事は下記で教えてもらへます。  http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0916.htm

tq9y-sbr
質問者

お礼

 社会保険事務所でもまじかになれば詳細がハッキリするから、改めて問い合わせ下さいとのことでした。ありがとうございました。

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