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個人で社会保険加入 損をしない年収は?
- 個人で社会保険に加入する場合、働き損にならない年収はどのくらい必要なのか知りたいです。
- 現在は父親の扶養に入っており、住民税、所得税、年金は自身で支払っていますが、メインの職場では雇用保険に加入しておらず、社会保険の話も出ていません。
- 今の年収は130万円を超えないように調整しており、もっと働きたいと考えていますが、職場での社会保険加入が難しそうです。個人で加入する場合、どれくらいの年収が必要なのか教えてください。
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※長文です。 >……職場での社会保険加入が難しそうな為、個人で加入する場合どれくらいトータルで稼げば働き損にならないか知りたいです。 お金の話をする前に確認しておかないといけないことがあります。 一般的に「社会保険」と言った場合は、【会社員などしか加入できない】「健康保険(と厚生年金保険)」のことを指す場合が多いです。 つまり、「職場での社会保険加入が難しそう」と言った場合は、「健康保険(と厚生年金保険)加入が難しそう」ということになるわけです。 --- そして、ここが重要なポイントですが、「健康保険(と厚生年金保険)」は(会社を通さずに)個人で加入することは【できません】。 wvfinvwさんのように「会社で(勤務先で)健康保険に加入できない人」が加入する(しなければならない)【公的医療保険】は【国民健康保険(国保)】になります。 そして、「国保」は保険料の決め方が「健康保険」とは【まったく】違います。 ※「国保」は「2種類」ありますが、普通は【市町村が運営している国保(市町村国保)】に加入します。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1 ……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……【民間企業の従業員】や日雇い労働者が加入する、【健康保険および厚生年金保険】を総称した【俗称】。【社保】。 --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >【健康保険の適用を受けない】自営業者・非正規雇用者・無職者などを対象とし、その傷病・出産・死亡などに関して必要な保険給付を行うことを目的とする公的医療保険。…… *** では、本題です。 wvfinvwさんがいま加入している「公的医療保険」は【お父様が加入している】「健康保険」です。 そして、wvfinvwさんの保険料は【タダ】です。(つまり「お父様は自分の分の保険料しか払っていない」ということです。) 言い換えると、「wvfinvwさんはお父様が加入している健康保険を【タダで】使わせてもらっている」ということになります。 「保険料タダ」なので保険で面倒見てもらうためにはいろいろな【条件】があります。 たとえば、「wvfinvwさん自身が勤務先の健康保険に加入した」場合や「wvfinvwさんの収入が一定額(通常年収130万円)に達した」ような場合は、「もううちではタダで面倒見ませんので自分でなんとかしてください」という具合に(お父様が加入している健康保険から)【脱退させられてしまいます】。 --- そして、「お父様が加入している健康保険から脱退させられた」後に加入するのは、前述の【市町村が運営している国保(市町村国保)】です。 つまり、【今までは保険料がタダだった】ところから【保険料がかかるようになる】わけです。 もともと「保険」に入るには「保険料」がかかるのが当たり前なので「損・得」という考え方はおかしいのですが、「年収が130万円になったら(別の保険に加入して)保険料を払わなければいけなくなった=損した」と考える人が多く「働き損」という言葉が普通に使われています。 しかし、本当は「今まではタダで保険料を使わせてもらっていた=他の人よりも得をしていた→それが普通の状態になった」と考える方が理にかなっています。 *** 前置きはここまでにして、【市町村国保の保険料】の話に移ります。 「市町村国保」の保険料は【その人の(前の年の)所得】と【(その人の世帯の)世帯主の(前の年の)所得】を元に決まります。 ですから、「いくら稼ぐと保険料がいくらになるか?」は【wvfinvwさん自身の所得】と【(wvfinvwさんの世帯の)世帯主の所得】が分からないと計算できないことになります。 ※ここで言う「世帯主」は、【(市町村に登録されている)住民票上の世帯主】のことです。(ちなみに、「戸籍」と「住民票」はまったくの別物です。) --- 【さらに】、「市町村国保の保険料」は【各市町村ごとに】違っています。(つまり、「各市町村ごとに決め方が違っている」ということです。) ですから、「いくら稼ぐと保険料がいくらになるか?」は【wvfinvwさんと世帯主の所得】と【wvfinvwさんが住んでいる市町村がどこか?】が分からないと計算できないわけです。 (参考) 『国民健康保険保険料の地域差は最大6.2倍!?(2016/4/10)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001944.html --- 以上のことから、「市町村国保の具体的な保険料の金額」を計算するには【世帯主の(前の年の)所得】と【wvfinvwさんが住んでいる市町村の場所】の情報が必要となります。 「情報を提供してもよい」ということであれば「補足」でお知らせいただいてもかまいませんし、提供したくなければ【市町村の役所(の国保の窓口】で試算してもらうのが手っ取り早いです。 ※なお、「市町村の役所」には、「事業主(≒勤務先の会社)」から『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されていますので、別途所得の資料を持参する必要はありません。(ただし、「給与」以外の収入がある場合はその限りではありません。) もちろん、自分で計算することもできますが、「収入と所得の違い」など「税金(所得税と住民税)の基本的な仕組み」の勉強は必要です。 ※「市町村国保の保険料」は「住民税を決めるための資料」と【同じ資料】を使って決められるため「税金の基本的な仕組み」の知識が必要になります。 ※「市町村」によって「保険【料】」だったり「保険【税】」だったり呼び名が違いますが、「基本的な保険の仕組み(ルール)」はどちらでも同じです。 (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html ※「収入と所得」を混同している人は多いですが、「所得と課税所得」もまた混同されがちなので注意が必要です。 ***** ◯備考:「世帯主の所得」と「国保上の世帯主変更」について まず、「世帯主の所得」は「国保の所得割(という保険料)」には【影響しません】。(あくまでも「本人の所得」で計算します。) 影響があるのは、国保の「平等割(世帯割)」や「均等割」などの【定額の保険料】の【軽減判定】です。 つまり、「保険料を軽減するかどうかの判定」には「本人の所得」と【世帯主の所得】が使われるということです。 --- このような仕組みのため「同じような世帯構成なのに保険料が大きく違う」ような(不公平な)ケースも出てきます。 そのため、「より公平な保険料にする」ことを目的として、「住民票上の世帯主(住民登録上の世帯主)」は【そのまま】にして、「国保上の世帯主」【だけ】を「本人」に変更することができる場合があります。 ようは、「国保上の世帯主を自分に変更することで保険料が安くなる(場合がある)」ということです。 Webサイトなどには情報が載っていない市町村が多いので、(国保に加入する場合で、世帯主が自分でない場合は)「国保上の世帯主変更が可能かどうか?」を確認してみるとよいでしょう。 もちろん、「国保上だけ」ではなく「住民登録上の世帯主」そのものを変更しても「国保保険料への影響」は同じです。 (参考) 【盛岡市の場合】『国民健康保険の世帯主を変更するには,どのような手続きが必要ですか。』 http://www.city.morioka.iwate.jp/faq/hoken/kokuho/1012832.html
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- SK8UH1
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>一度会社側と社保に加入できるか話し合ってから、身の処し方を再度考えようと思います。 それがいいですね。 「国民年金&国保」と「厚生年金保険&健康保険」では(同じだけ保険料を払っても)「保障」が全然違いますから(厚生年金保険&健康保険に)加入できるならそうすべきです。 「民間の保険会社の保険」に加入する場合も「公的保険でカバーできる保障」が増えて保険料の節約にもなります。 ***** ※ここから先は「参考情報」です。ご存知のことかもしれませんので不要なら読み飛ばしてください。 よく誤解されますが「厚生年金保険」の加入者は【同時に】「国民年金」の加入者でもあります。 つまり、「厚生年金保険に加入する(→国民年金を脱退する)」【ではなく】「国民年金に加入したまま厚生年金保険【にも】加入する」ということです。(「日本の年金は2階建て」と言われる所以です。) ですから、「厚生年金保険」に加入している(していた)人は「基礎年金(いわゆる国民年金)」と「厚生年金」の両方を受け取ることができます。(「老齢年金」だけでなく「障害年金」や「遺族年金」も同じように「2階建て」です。) そして、ここが重要なポイントですが、「厚生年金保険の保険料」を払っている人は「国民年金保険料」を払う必要が【ありません】。(正確には違いますが「厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれている」ようなイメージです。) つまり、同じ額だけ保険料を払うなら「厚生年金保険」に入ったほうがお得ということです。 --- ちなみに、「年収170万円(月収約14万円)」なら「国民年金保険料」よりも「厚生年金保険料(の従業員負担分)」のほうが安いです。 なお、ダブルワークで【片方の勤務先でのみ厚生年金保険の加入要件を満たす】場合は、「加入していない方の勤務先の給与(報酬)」は【合算せずに】保険料を計算します。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html#result --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ***** 「健康保険」は「年金保険」のような「2階建て」ではありません。 つまり、「健康保険」に加入すると「国保」は脱退することになります。 それに、「健康保険」も「国保」も「医療費の自己負担割合」は「3割」でどちらも同じです。 しかし、「健康保険」には【国保にはない保障】がありますし、保険料の負担も(収入が同じくらいなら)「健康保険」のほうが軽い場合が多いです。 --- 「国保にはない保障」でよく知られているのが「傷病手当金」で、簡単に言えば「病気などで会社を休んだときの休業補償」のようなものです。 なお、「健康保険」に加入していても「被扶養者」には「傷病手当金」は支給されません。 (参考) 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 「市町村国保」は「各市町村(と都道府県)」が運営していますが、「健康保険」も運営している団体(保険者)は一つではありません。 一番加入者が多いのが(旧国営の)「全国健康保険協会が運営する健康保険(通称 協会けんぽ)」です。 ほかには、日本全国に1400近くある「◯◯健康保険組合」が(それぞれ独自に)運営している健康保険(通称 組合健保)があります。 1400近くあるので一概には言えませんが、「組合健保」のほうが(「協会けんぽ」よりも)「保険料が安い&保障が手厚い」場合が多いです。 ただし、最近は財政難の健保組合が多く、解散して「協会けんぽ」に移行するケースも増えてきています。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健保組合」もあります。 --- 『国内第2位の健康保険組合、解散を決定 51万人が加入(2018年9月21日)|朝日新聞デジタル』 https://www.asahi.com/articles/ASL9P5Q4DL9PUTFK01D.html
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 先週メインの職場の方に「社会保険に加入したい」と伝えました。 即刻OKではなく「税理士に相談してみる」との回答でしたが… OKが出れば働く時間を増やす選択もできますし、 ダメなら転職を真剣に考えるきっかけにもなると思うので申し出て良かったと思います。 たくさんの知識,情報ありがとうございました。
- kitiroemon
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> 「150万」「171万」「180万以上は…」など(流し読みですが)様々な金額が挙げられていたので、140万あれば逆転しないというのは意外です。 上記のような条件(「150万」「171万」「180万以上は…」)になる前提は、夫の扶養に入っている妻のケースが多いためです。 妻が夫の扶養に入っている場合は、年金保険料も支払わなくてもいいために、扶養を外れると国民健康保険税だけでなく国民年金保険料も支払う必要が出てくるためです。 質問者さんの場合、親の扶養ですから、国民年金保険料はすでに支払っているという前提です。扶養であってもなくても国民年金保険料は自分で支払いますから、その部分では差が出ません。そのため、140万円程度でいいという結論になります。 以上、補足でした。
お礼
補足ありがとうございます。 確かにネットで見るのは「旦那様がいる奥様」のケースがほとんどだったので、それが自分に当てはまるのかも疑問でした。 大変参考になりました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
個人で社会保険には加入できませんが、言いたいことは国民健康保険への加入のことでしょうか。 そうだとしますと、どこの市町村にお住まいかによって多少違ってきます。保険料率や均等割の金額が異なるためです。 おおざっぱに言うと以下のようになります。(仮に東京都の場合で、年齢40歳未満とします) ・年収:130万円 国保税:73,300円 ・年収:140万円 国保税:82,500円 つまり、140万円くらい稼げば、130万円のときと比べて、手取りでは逆転しないようになります。 また、国保税分が社会保険料控除に追加されますから、所得税・住民税が多少ですが安くなるメリットがあります。 なお、今年度末までは、昨年分の所得によって国保税の金額が決まります。
お礼
回答ありがとうございます。 無知ですみません。 社会保険に代わるもの=国民健康保険 なんですね。 いろいろネットを見た感じでは 「150万」「171万」「180万以上は…」など(流し読みですが)様々な金額が挙げられていたので、140万あれば逆転しないというのは意外です。 市役所で試算してもらえるならしてみようかと思います。
お礼
本日市役所で試算して頂きました。 「税金やタイミング、前年度の収入によって云々…」とハッキリした金額がわかったわけではないのですが… おおよそ、年収130万→保険料88,000 年収170万→保険料122,410 との試算でした。 国民年金を含めると170から30ほど減るんだなと… 一度会社側と社保に加入できるか話し合ってから、身の処し方を再度考えようと思います。 市役所で試算できると教えてくださって本当に感謝いたします。 ありがとうございました。
補足
長文の回答ありがとうございます。 自分の無知さも相まって、回答の内容を飲み下すのに時間がかかっております。 近日中に市役所窓口で試算してもらおうと思います。 (そういう試算は社労士さん等に相談しないと分からないものかと思っていました…) 市役所窓口での説明でも???になり、また質問が出るかもしれないので回答者様へのお礼はひとまず「補足欄」にてさせて頂きます。ありがとうございました。