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社会保険の加入について教えてください
現在、専業主婦で来年から仕事をはじめます。夫は会社員です。入社する会社には社会保険がありますが、加入するには基準はありますか?働きの形態が少し変わっていて、仕事量によって月の働く時間が異なるのです。1月と2月では働く時間が違うという感じです。加入するには何か条件を満たしていないといけないのではと思って質問いたしました。また、社会保険とは条件を満たしている場合、入らなければならないものなのでしょうか?加入するとしないとでは、どのような面で違いがあるのでしょうか?詳しい方いらしたら、アドバイスください。お願いします。
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社会保険(健康保険・厚生年金保険・年齢によっては介護保険)の適用事業所であることから、パートやアルバイトでも1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 1日の勤務時間に変動がある場合は、1週間の平均を出し、それが一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 その月によって勤務日数が変動する場合は#1の方の回答のように、2・3ヶ月の平均出勤日数を算出し、それが一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)である場合は、社会保険に加入することとなっています。 社会保険に加入することに伴い、だんなさんの扶養からは外れることとなりますので、だんなさんの会社から扶養を外す届出を、社会保険事務所に提出してもらうことにしましょう。 その外れる日は、あなたが社会保険に加入し、その保険証に記載されている「資格取得年月日」より、扶養から外れることとなります。 また、だんなさんの扶養に入っている間の国民年金は、第3号被保険者となっていましたが、あなたが社会保険の厚生年金に加入することにより、自動的に第2号被保険者に移行しますので、こちらは届出をする必要はありません。 なお、雇用保険については#1の方の回答のとおりとなります。
その他の回答 (1)
社会保険の加入基準は、一週間の勤務時間と、出勤日数が正社員の4分の3以上の場合に、事業主はその従業員を社会保険に加入させる必要が有ります。 又、加入得資格がある場合は、任意ではなく加入する必要が有ります。 又、仕事量によって勤務時間などが変動する場合は、今後の見込みで2.3ヶ月間の平均を計算して判断します。 社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料を、会社と社員が半額づつ負担します。 ただし、健康保険が政府管掌(社会保険事務所)の健康保険でしなく、組合健保の場合は、健康保険組合によって、労使の保険料負担割合が違います。 又、社会保険の他に労働保険(雇用保険・労災保険)があります。 労災保険は社員が全員が加入し、雇用保険は一週間の労働時間が20時間を超えれば加入する必要が有ります。 なお、雇用保険料は労使が半額づつ、労災保険料は全額会社が負担します。
お礼
詳しい回答大変参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
こんなに詳しい回答がえられて大変感謝しています。わかりやすい説明どうもあいがとうございました。