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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険を受給しながら旦那の扶養に入れますか?)

失業保険を受給しながら旦那の扶養に入れますか?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受給しながら旦那の扶養への加入は可能か?
  • 失業保険受給中に旦那の扶養への加入は可能か検討しています
  • 失業保険の受給中に旦那の扶養に入ることはできるのか疑問です

みんなの回答

回答No.3

所得税の扶養と社会保険の扶養とごっちゃになっていると思います。 失業給付金は、所得税の計算では非課税となります。よって、1月~5月で得た所得(いわゆる100万と仰ってる部分)をご主人の年末調整で配偶者控除に充てられると思います。 しかし、社会保険の場合は失業給付金も計算に含められます。よって、年間通して130万円を超えると見込まれる場合は、ご主人の社会保険に扶養家族して加入することはできません(審査で蹴られます)。 ざっくり計算してしまうと、既に100万円の給料を得ているのですから、猶予は30万円になります。失業給付金が20万を受け取っており10月から再開したら、12月までに130万円を超えてしまう可能性があります。※加入申請時に、年間収入見込み額で審査されます。 よって、国保を続けるより他に方法はないかと思います。一応、申し込むだけ申し込んでみては。もしかしたら、審査が通るかもしれません。 ただし、質問者様が60歳を超えるor障害者手帳をお持ちなのであれば、130万円でなく180万円まで増える可能性があります。その場合は、ご主人の会社の社会保険に要相談になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

失業給付の基本手当日額が3611円以下であれば,扶養家族になれます。3612円以上であればなれません。 令和2年の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の配偶者の合計所得金額には,失業給付でもらう分は含めません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

翌年1月から旦那の扶養(社保の家族)へ加入できます。 32年度の扶養申告書の配偶者の所得欄へ、失業保険の受給分は記入します。

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