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失業保険の受給について

出産のためパートを辞め、現在失業保険の受給延長中です。 そろそろ働こうと思うのですが、求職中である失業保険の受給中は主人の扶養を抜けて国民年金と国民保険を自分でかけなければいけないと聞きました。 離職票に記載されている賃金支払い状況では月平均10万円で勤務期間は1年3ヶ月です。 失業保険よりも国保、国民年金の料金のほうが上回ってしまう可能性はあるのでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.5

>そろそろ働こうと思うのですが、求職中である失業保険の受給中は主人の扶養を抜けて国民年金と国民保険を自分でかけなければいけないと聞きました。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者煮になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者煮になれる場合があります。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.4

>離職票に記載されている賃金支払い状況では月平均10万円で勤務期間は1年3ヶ月です  ・失業給付の基本手当日額(1日当りの金額)は、退職前6ヶ月の給与(この場合10万×6ヶ月)÷180日で3333円(賃金日額)   失業給付の基本手当日額は、この3333円(賃金日額)に掛け率(50%~80%)を掛けて出します(80%だと2666円位)  ・基本手当日額が3612円を超えない場合は(この場合超えません)   これからの見込み年収が130万を超えないので、扶養のままで居られる場合があります   ご主人の健康保険の事務局にご確認下さい   (ご主人の健康保険が「協会けんぽ」なら扶養のままで居られます    ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」なら規定に依るので確認が必要です)

  • NYAN99
  • ベストアンサー率35% (32/90)
回答No.3

国保、国民年金の方は確か理由によっては免除が適用されたと思うのですが、失業中で払えない、払う意思はあるけど、半分免除、全額免除してもらえないかとか。あれ?出産って出産後ですか?前ですか? 後なら病院の費用はどうしたんですか?前なら 出産一時金42万円がもらえると思うのですが、国保に入っていないともらいないんじゃないかなあ。

  • kasumimama
  • ベストアンサー率44% (1218/2747)
回答No.2

http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html こちらで計算できますので年齢等入れないといけませんからご自身で計算してみて下さい。 扶養は抜けないとだめです。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm 国民年金 は上のURLとおり 後健康保険も入らないとだめですよね。 その金額は市役所にお尋ねください。 7000円くらい?かな??^^

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>失業保険よりも国保、国民年金の料金のほうが上回ってしまう可能性はあるのでしょうか。 可能性はゼロではないが通常はありえないでしょう。

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