- 締切済み
失業保険受給後の扶養について
同じ件で解決された方がいらっしゃるかと思いますので、教えて下さい。 結婚前2006年9月に退職し、同10月結婚しました。 同10月に旦那(サラリーマン)の扶養に入り、12月5日失業認定日となりました。 2007年5月22日に失業保険支給が終了し、旦那の会社に再度扶養の申請をしました。 ですが、失業保険受給中は扶養から外れていたので国保に加入しないといけないのですが、国保の保険料が高額なので未加入でした。その為旦那の会社から国保に入っていた証明がないと扶養申請ができないと言われました。そして、遡って保険料を支払わないといけないと言われました。 約3ヶ月分を急に支払うのはとても辛く、何か方法はないものかと色々調べてみたのですがわからなく、質問をさせていただきました。 例えばですが、国保は日割り計算だと聞いたので、本日6月5日に国保に加入して、明日その証明書を会社に提出してもダメなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
「国保の保険料が高額」とありますが、失業給付を受け取っていたわけでしょう?それを保険料にあてればなんでもないのではないですか?あと「国民年金」も、ですよね。収入があったわけですから、減免などはできないです。 たった3か月分ですが、分割等で支払うことも可能ですので、役所に相談することをオススメします。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>その為旦那の会社から国保に入っていた証明がないと扶養申請ができないと言われました。そして、遡って保険料を支払わないといけないと言われました。 ・それが、ご主人の加入している、健康保険組合の回答、条件です その通り遂行してください >本日6月5日に国保に加入して、明日その証明書を会社に提出してもダメなのでしょうか? ・加入には、健康保険資格喪失証明書(会社の健康保険組合発行)が必要です、扶養を抜けた時に発行されたはずですが(そこに喪失日が記載されています) 加入はその翌日からになります、保険料はこの日から発生します 6月5日加入でも、保険料は遡って払わなくてはいけません ・結局、国保の保険料は遡って、全額納付する必要があります ・相談すれば納付方法は相談に乗ってくれるとは思いますが(分割にするとか)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>例えばですが、国保は日割り計算だと聞いたので、本日6月5日に国保に加入して、明日その証明書を会社に提出してもダメなのでしょうか? 国民健康保険は日割りではありません、月単位です。 法律上は国民健康保険に加入するのは権利ではなく義務です、ただ会社の健康保険に加入している場合やその扶養になっている場合は免除されるというだけの話です。 ですから無保険期間というのは許されず、 >国保の保険料が高額なので未加入でした。 というようなことは当然認められません。 国民健康保険の手続きは扶養でなくなった日から14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は扶養でなくなった日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は扶養でなくなった日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 また手続きのときは健康保険の扶養でなくなった日が確認できる書類が必要になります、ですから >本日6月5日に国保に加入して とはならずに扶養でなくなった日から加入となり、その間の保険料も請求されます。 質問者の方としては不満もあるかと思いますが、法律で決まっていることなのでやむを得ません。 また >何か方法はないものかと そういう方法ははっきりって違法行為ですから、それについて回答を求めようとすれば、管理サイドから質問ごと削除される可能性がありますので気を付けてください。