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元号の審議会の「有識者の私人」も守秘義務なしか
今、国家戦略特区の審議会の座長が国会議員の質問通告を知り合いの大学教授に漏らしたことは、問題ない、なぜなら、その座長の「有識者の私人」には守秘義務がないからだ、と政府は説明していますね。 ということは、例えば、令和を決めた元号の審議会のメンバーたちの「有識者の私人」にも守秘義務はなく、政府の発表前に、その人たちが「『令和』に決まりそうだ」とネットでつぶやいても問題ないのでしょうか?
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ネットでは騒がれるでしょうが,法的な問題ありません。 しかし当然ながらそういうことを防ぐために,政府の発表前に外部に連絡を取れないようにメンバーはスマホ等を預けた上で官邸内にとどまるように要請されています。
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ありがとうございました。